憲法第三七條に所謂公平な裁判所の裁判というのは、其組織權限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて、具體的に個々の裁判を指すのではないということは屡々當裁判所の判例とするところであるから、被告人に對する刑の言渡しが所論の如く重いとしても、憲法に所謂不公平な裁判ということには當らない。
量刑不當の主張と憲法第三七條第一項
憲法37條1項
判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平の恐れのないものであることを指し、個々の裁判における具体的な量刑の当否を意味するものではない。
問題の所在(論点)
個別の刑事裁判において言い渡された量刑が重すぎるという主張が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の侵害に当たるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織や権限が、客観的に見て偏頗(へんぱ)や不公平の疑いを生じさせるおそれのない、中立・公正なものであることを意味する。したがって、個々の裁判における量刑の当否といった具体的判断の内容自体は、同項にいう「公平」の問題には含まれない。
重要事実
被告人は原審において懲役6か月の判決を言い渡された。これに対し弁護人は、当該量刑は重きに失するものであり、憲法37条1項が保障する「公平な裁判」に反するとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
憲法37条1項の「公平」は、裁判を行う機関(裁判所)の構成や手続的公正を担保するものであり、制度的・組織的な中立性を要請するものである。本件において被告人が主張する「量刑が重すぎる」という不服は、裁判所の組織や権限の偏頗性に関するものではなく、裁判所が下した具体的な実体判断の適否に関するものである。これは結局のところ、事実上の量刑不当を主張するものにすぎず、裁判所の組織的公正さを欠くことを意味するものではない。
結論
被告人に対する量刑が重いとしても、憲法にいう不公平な裁判には当たらない。したがって、量刑不当の主張は適法な上告理由とはならず、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を組織的・制度的保障に限定した初期の重要判例である。答案上は、裁判官の除斥・忌避や、裁判の公開と並んで、適正手続の組織的側面を論じる際の定義として活用できる。具体的判決内容への不満が直ちに憲法違反になるわけではないことを示す論理として確立している。
事件番号: 昭和27(あ)1451 / 裁判年月日: 昭和28年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない客観的な組織・構成を備えた裁判所を指し、個別の裁判官の訴訟指揮や量刑の当不当を理由に直ちに同条違反となるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の判決が量刑において不当であり、かつ不公平な裁判であるとして、憲法37条1項に違反す…