判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告において、上告人の論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当するか、および法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、適法な上告理由を欠くものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張する論旨が、当時の審判の特例に関する法律が定める上告事由(1号ないし3号)のいずれにも該当しないと判断された事例である。
あてはめ
本件上告人の論旨は、同法1号から3号の事由に該当せず、また、法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとも認められないため、民訴法(旧法)に基づき、上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における上告棄却の定型的な処理を示したものである。現代の民事訴訟法における上告受理申立て制度等の運用においても、上告理由の形式的・実質的具備を判断する際の基礎的な手続判断として参照される。
事件番号: 昭和26(オ)889 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨について検討したところ、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1号から3号までのいずれの事由も…