判旨
食糧管理法による規制は、公共の福祉を維持するために設けられたものであり、憲法29条の保障する財産権を侵害せず、合憲である。
問題の所在(論点)
食糧管理法による主要食糧の管理・統制が、憲法29条に違反して財産権を侵害するか。
規範
財産権の行使は、公共の福祉に適合するように法律で定められる(憲法29条2項)。規制の目的が公共の福祉を維持するためのものであり、その手段が不当でない限り、財産権の制限は許容される。
重要事実
被告人が、主要食糧の輸送制限等を定めた食糧管理法の規定に違反したとして起訴された事案。被告人側は、同法による規制が憲法29条が保障する財産権を侵害し違憲であると主張した。
あてはめ
食糧管理法は、食糧の安定供給や国民生活の安定を図るなど、「公共の福祉」を維持することを目的として制定されたものである。このような公共の利益を追求するための規制は、財産権に付随する社会的な制約の範囲内といえる。
結論
食糧管理法は憲法29条に違反しない。したがって、同法違反の罪を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
財産権の制限に関する初期の判例であり、公共の福祉による制約の正当性を概括的に認めている。答案上は、経済的自由の規制に関する「二重の基準論」等の精緻な議論の前段階として、公共の福祉による一般的制約を述べる際に参照される。
事件番号: 昭和27(あ)5863 / 裁判年月日: 昭和29年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による食糧の強制買上げ制や配給制等の規制は、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限であり、憲法29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らが食糧管理法の規定に違反する行為(具体的な違反行為の詳細は判決文からは不明)を行い、起訴された事案。弁護人は、同法9条が定める食糧の統制措置が、国…