判旨
第一審判決において、特定の差別待遇により被告人に不利益を与えたという実態が認められない場合、当該判決は憲法違反の瑕疵を欠き、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
第一審判決において、弁護人が主張するような「差別待遇による不利益の付与」が認められない場合、刑訴法405条の憲法違反の上告理由が成立するか。
規範
判決が憲法に違反するか否かは、当該判決の内容が特定の差別待遇等により被告人に対し不当に不利益を課しているかという実務的影響の有無に照らして判断される。
重要事実
被告人が第一審判決における判断を憲法違反の差別待遇であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、第一審判決が特定の差別待遇により被告人に不利益を与えたと主張したが、記録上そのような具体的な事実は確認されなかった。
あてはめ
本件において、第一審判決は所論のような差別待遇により被告人に特に不利益を与えた事実は認められない。したがって、上告趣意はその前提を欠いており、憲法違反をいう点は実質的な憲法問題の提起として成立しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に該当せず、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
判決内容に具体的な権利侵害(差別待遇等)の実態がない限り、抽象的な憲法違反の主張のみでは上告理由として認められないことを示す一例である。司法試験の答案上では、実質的な不利益の有無が違憲判断の前提となることを示す際に活用し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2944 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反が、その実質において刑訴法411条の職権破棄事由を主張するものにすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立て、その趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は、記録を精査した上で…
事件番号: 昭和25(あ)1313 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない量刑不当や単なる法令違反、原審で主張されていない事項の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は憲法違反の語を用いつつ、実質的には刑訴法違反、量刑不当、および第一審の認定と異なる事実を前提…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や職権破棄事由のない事案において、上告を棄却し、訴訟費用を被告人に負担させることが適法である。裁判官全員一致の意見により、刑事訴訟法に基づき適正に処理されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和25(あ)1041 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、また職権で判決を破…