判旨
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない量刑不当や単なる法令違反、原審で主張されていない事項の主張は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当や原審で未主張の事項、あるいは第一審の認定事実に反する主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条は上告理由を憲法違反や判例違反に限定しており、単なる法令違反や量刑不当の主張は原則として適法な上告理由とはならない。また、原審において主張されず、原審が判断していない事項を上告審で新たに主張することも許されない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は憲法違反の語を用いつつ、実質的には刑訴法違反、量刑不当、および第一審の認定と異なる事実を前提とする主張を行った。さらに、原審(控訴審)では主張されていなかった事項についても上告理由として含めていた。
あてはめ
弁護人の主張は、憲法違反と銘打たれているものの、実質的には量刑不当や理由のない刑訴法違反の主張に過ぎない。また、原審において判断されていない事項や、第一審が認定した事実(配給割当公文書との引換を否定した事実)と異なる前提に基づく主張は、上告審の審査対象として不適当である。
結論
本件各上告趣旨は、いずれも刑訴法405条所定の上告理由に該当せず、同法411条を適用すべき理由もないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、上告趣旨に「憲法違反」と記載しても、内容が単なる法令適用や量刑の不服に留まる場合は門前払いされることを再確認する判決である。
事件番号: 昭和25(あ)2944 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反が、その実質において刑訴法411条の職権破棄事由を主張するものにすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立て、その趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は、記録を精査した上で…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)2572 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条において、量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、量刑が不当である(重すぎる)ことを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑訴法4…
事件番号: 昭和26(れ)2210 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に事実誤認および量刑の不当があるとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量…
事件番号: 昭和25(あ)1875 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aの弁護人が上告を申し立てた。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める適…