判旨
刑訴法405条において、量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)以外の事由、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。ただし、刑訴法411条に基づき、刑の量定が著しく不当であってこれを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権によって判決を破棄することができる。
重要事実
被告人の弁護人が、量刑が不当である(重すぎる)ことを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
本件における上告趣意は量刑不当を主張するものであるが、これは刑訴法405条に規定された上告理由(憲法違反・判例違反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき(著しい量刑不当がある)事態とは認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、量刑不当は原則として上告理由にならないことを示す。司法試験においては、上告受理の可否や、刑訴法411条の職権破棄の限界を論ずる際の前提知識として利用される。
事件番号: 昭和25(れ)1740 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して量刑が不当である(重すぎる)ことを主たる理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑訴法(当時の応急措置法)上の適法な…
事件番号: 昭和25(あ)1313 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない量刑不当や単なる法令違反、原審で主張されていない事項の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は憲法違反の語を用いつつ、実質的には刑訴法違反、量刑不当、および第一審の認定と異なる事実を前提…
事件番号: 昭和25(あ)2159 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ、職権による判決破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適否を検討した。 第2 …
事件番号: 昭和26(れ)30 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)の下では適法な上告理由には当たらない。最高裁判所は、上告趣意が実質的に量刑不当に帰する場合、これを不適法として棄却する。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に対し上告を提起した…
事件番号: 昭和25(れ)1516 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)の下では適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由に上告を申し立てたが、原判決の刑の量定が重すぎるという不服以外に憲法違反や判例違反などの具体的な適法事由は示されていなかった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当…