判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)の下では適法な上告理由には当たらない。最高裁判所は、上告趣意が実質的に量刑不当に帰する場合、これを不適法として棄却する。
問題の所在(論点)
量刑不当のみを主張する上告趣意が、適法な上告理由として認められるか。特に旧法下の刑事訴訟応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由の制限に相当)との関係が問題となる。
規範
量刑が不当であるとの主張は、法律の規定(刑事訴訟法、当時は刑事訴訟応急措置法13条2項)に基づき、上告理由として認められない。憲法違反や判例違反などの適法な上告理由が含まれず、実質的に刑の軽重のみを争うものは、上告適法の理由を欠くものと判断される。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に対し上告を提起した。上告趣意書において示された主張の内容は、量刑の判断に係る事情の評価を争うものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ「量刑不当」の主張に帰するものである。刑事訴訟応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は同法が定める適法な上告理由には該当しない。したがって、適法な上告理由がないものと言わざるを得ない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法においても、405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)以外は適法な上告理由とならない。量刑不当を理由とする場合は、同法411条2号の「刑の量定が甚だしく不当」であることを理由とする職権破棄を促す主張にとどまるという実務上の限界を示す。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の消極例として参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1740 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して量刑が不当である(重すぎる)ことを主たる理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑訴法(当時の応急措置法)上の適法な…
事件番号: 昭和26(れ)123 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎることを不服として最高裁判所へ上告した事案である。判決文には具体的な犯罪事実や背景についての記載はなく、被告人の主張内容が量刑不当に帰するものである点のみが判示さ…
事件番号: 昭和26(れ)994 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てた。本件は昭和26年当時の刑事手続であり、刑事訴訟法施行法及び刑事訴訟法応急措置法が適用される事案であった。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和25(れ)1516 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)の下では適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由に上告を申し立てたが、原判決の刑の量定が重すぎるという不服以外に憲法違反や判例違反などの具体的な適法事由は示されていなかった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当…
事件番号: 昭和26(れ)379 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意において主張された内容は、実質的に量刑が重すぎるという量刑不当を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、…