判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)の下では適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続において適法な上告理由になり得るか(刑事訴訟法応急措置法13条2項の解釈)。
規範
上告審において量刑不当を主張することは、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由に上告を申し立てたが、原判決の刑の量定が重すぎるという不服以外に憲法違反や判例違反などの具体的な適法事由は示されていなかった。
あてはめ
弁護人の主張は原判決の量刑が重すぎるという点に尽きており、これは単なる量刑不当の主張である。刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、このような主張は上告適法の理由には含まれないため、実体判断に入るまでもなく排斥されるべきである。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条においても、死刑又は無期懲役・禁錮に当たる事件等を除き、単なる量刑不当は上告理由とならないという原則的な枠組みを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1740 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して量刑が不当である(重すぎる)ことを主たる理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑訴法(当時の応急措置法)上の適法な…
事件番号: 昭和26(れ)123 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎることを不服として最高裁判所へ上告した事案である。判決文には具体的な犯罪事実や背景についての記載はなく、被告人の主張内容が量刑不当に帰するものである点のみが判示さ…
事件番号: 昭和26(れ)994 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てた。本件は昭和26年当時の刑事手続であり、刑事訴訟法施行法及び刑事訴訟法応急措置法が適用される事案であった。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和26(れ)30 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)の下では適法な上告理由には当たらない。最高裁判所は、上告趣意が実質的に量刑不当に帰する場合、これを不適法として棄却する。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に対し上告を提起した…
事件番号: 昭和26(れ)379 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意において主張された内容は、実質的に量刑が重すぎるという量刑不当を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、…