一 銃砲刀剣類等所持取締令は、昭和二〇年勅令第五四二号に基いて発せられた有効な命令である。 二 右命令違反の所為は平和条約発効後も免訴とならない。
一 銃砲刀剣類等所持取締令の効力 二 右違反と免訴
銃砲刀剣類等所持取締令,昭和20年勅令542号
判旨
連合国の占領下においてポツダム勅令に基づき制定された政令は、日本国憲法の規定にかかわらず有効であり、平和条約の発効後は法律としての効力を有する。
問題の所在(論点)
日本国憲法施行後、平和条約発効前までにポツダム勅令に基づいて制定された「ポツダム政令」が、憲法の規定に拘束されず有効といえるか。また、平和条約発効後の効力はどうなるか。
規範
昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)は、占領管理下の特殊な法律状態に基づき制定されたものであり、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有する。これに基づき発せられた政令も同様に憲法にかかわりなく有効であり、平和条約発効後は法律としての効力を持つ。
重要事実
被告人が昭和25年政令第334号(団体等規正令ないしは警察関係の取締令)に違反したとして起訴された事案において、弁護人は当該政令が日本国憲法に違反し無効であると主張して上告した。
事件番号: 昭和22(れ)279 / 裁判年月日: 昭和23年6月23日 / 結論: 棄却
一 昭和二〇年勅令第五四二號ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件及び銃砲等所持禁止令は新舊いずれの憲法の下においても有効である。 二 旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。 三 昭和二二年法律第七二號日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律…
あてはめ
昭和20年勅令第542号は連合国最高司令官の要求を実施するために制定された特殊な法律状態に基づくものであるため、日本国憲法の枠外で効力を有する。本件取締令(昭和25年政令第334号)も同勅令に基づく以上、憲法の規定にかかわらず有効である。さらに、平和条約発効後は「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律」により、法律としての効力が承継されている。
結論
本件取締令は有効であり、憲法違反を理由とする上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
占領下で制定されたいわゆるポツダム政令の合憲性・有効性に関する指導的判例である。憲法外の特殊な効力を認めた点に特色があり、現代の答案構成においては、憲法と条約(あるいは国際的合意)の関係や、法の継続性の議論において参照される。
事件番号: 昭和28(あ)3540 / 裁判年月日: 昭和30年1月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号に基づき制定された銃砲刀剣類等所持取締令は、日本国との平和条約の発効によって直ちに失効するものではなく、法律としての効力を認めた昭和27年法律第13号も有効である。 第1 事案の概要:被告人が、銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第330号)に違反して銃砲等を所持したとし…
事件番号: 昭和26(あ)2162 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号に基づき制定された銃砲等所持禁止令は、ポツダム宣言の受諾に伴う連合国最高司令官の要求を履行するためのものであり、日本国憲法下においても有効である。 第1 事案の概要:被告人が銃砲等所持禁止令に違反して銃砲等を所持したとして起訴された事案において、弁護人は同禁止令が昭和20年…
事件番号: 昭和30(あ)430 / 裁判年月日: 昭和32年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号)およびポツダム宣言受諾に伴う命令の効力に関する法理に基づき、同令の憲法適合性および講和条約発効後の有効性を認めた。 第1 事案の概要:被告人は銃砲刀剣類等所持取締令に違反する行為(所持)を行い、起訴された。弁護人は、①同令が憲法に違反すること、②ポ…
事件番号: 昭和25(れ)1467 / 裁判年月日: 昭和25年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲等所持禁止令違反の罪が成立した後に発せられた行政命令(覚書)は、既存の処罰法令の効力を左右するものではなく、既に提起された公訴権や成立した罪の成否に影響を及ぼさない。 第1 事案の概要:被告人は昭和20年9月の復員時に上官から日本刀を譲り受け、所持が禁じられていることを認識しながら所持を継続し…