判旨
判決訂正の申立てにつき、申立ての理由がない場合には、裁判所は決定をもってこれを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所が既になした判決に対し、訂正の申立てがなされた場合において、その申立てに理由がないときの裁判所の措置が問題となる。
規範
刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の申立てについて、判決の内容に誤りがある等の訂正の理由が認められない場合には、申立てを棄却する。
重要事実
被告人Aに対する物価統制令違反、被告人Bに対する物価統制令違反および臨時物資需給調整法違反の被告事件に関し、昭和26年12月25日に最高裁判所が下した判決に対し、弁護人から判決訂正の申立てがなされた。
あてはめ
最高裁判所第三小法廷の全裁判官は、提出された判決訂正の申立てについて検討した。その結果、本件申立てには判決を訂正すべき正当な理由が見当たらないと判断した。したがって、適法な手続に基づき申立てを退けるべきであるとされた。
結論
本件判決訂正の申立てには理由がないため、これを棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の判決に対する訂正申立て(刑訴法415条)が実務上認められることは極めて稀であり、申立てに理由がない場合には本件のように決定で棄却される。答案作成上は、判決の確定手続における特殊な救済手段としての位置付けを確認するに留まる。
事件番号: 昭和26(れ)2284 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断された。また、最高…
事件番号: 昭和26(れ)759 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が不適法である場合、または職権による破棄の必要がない場合には、弁論を経ずに判決をもって上告を棄却できることを示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条に定める上告理由(憲法違…
事件番号: 昭和25(あ)1759 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に事実誤認がある旨を主張して上告を申し立てた。本件の記録を精査したところ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認めら…