判旨
刑の量定は、被告人ごとに各般の事情を斟酌して個別具体的に決定されるべきものであり、共同被告人間の刑の不均衡の問題は憲法37条1項の公平な裁判の保障に反するものではない。
問題の所在(論点)
共同被告人間の刑の不均衡が、憲法37条1項に規定される「公平な裁判」を受ける権利を侵害するか、および刑の量定において他の被告人との均衡を考慮すべきか。
規範
刑の量定は、被告人個々について、各般の事情を斟酌して具体的に妥当とされるところに従ってなされるべきものであり、他の被告人との比較においてなされるべきものではない。
重要事実
被告人らは、共同被告人間の刑の量定に著しい不均衡があることが憲法37条1項(公平な裁判を受ける権利)に違反するとして、原判決に対する上告を申し立てた。
あてはめ
量刑は、個別の被告人に関する情状等の諸事情を総合して決定されるべき性質のものである。したがって、共同被告人間の刑の比較の問題は、各被告人に対して適正な手続により個別的な司法判断を下すことを保障した憲法37条1項とは関わりのない事項であると解される。
結論
共同被告人間の刑の比較問題は憲法37条1項に違反せず、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑不当を主張する際、他の事件の被告人や共同被告人との不均衡のみを理由に憲法違反を構成することは困難である。ただし、実務上、極端な不均衡は刑事訴訟法411条2号(刑の量定が著しく不当であること)の問題となり得るが、憲法37条1項の直接の射程外であることを示した判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(あ)4843 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく、中立公正な立場において裁判を行う裁判所を指すものであり、量刑が不当であるとの主張は、同項の趣旨に反するとの憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決の量刑を不当として控訴したが、原審(控訴審)においても量刑…