判旨
裁判所が証人申請を必要がないものと認めて却下することは、憲法37条2項に反しない。自白の任意性を既に調査し、任意になされたものと認めた場合には、証人尋問の必要性を否定することができる。
問題の所在(論点)
被告人が自己に有利な証人の喚問を求めた際、裁判所が証拠調べの必要性がないとしてこれを却下することは、憲法37条2項の「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害するか。
規範
裁判所には証拠調べの必要性を判断する裁量があり、特定の証人申請が必要ないと認めてこれを却下することは、直ちに憲法37条2項(証人喚問権)に違反するものではない。
重要事実
被告人の自白を内容とする複数の供述調書について、第一審裁判所はその任意性を調査し、任意になされたものであると認定した上で証拠として採用した。弁護人は、自白の任意性を争う目的で警察官2名の証人喚問を求めたが、第一審裁判所はこれを必要がないとして却下した。
あてはめ
本件では、問題となっている供述調書の任意性について、第一審において既に調査が遂げられており、その任意性が肯定されている。証人喚問の立証趣旨が任意性の否定にある以上、既に心証を得た裁判所が重ねて証拠調べを行う必要がないと判断したことには合理性がある。したがって、本件却下は正当な裁量行使の範囲内といえる。
結論
裁判所による証人申請の却下は憲法37条2項に反せず、適法である。
実務上の射程
憲法37条2項の権利も、裁判所の訴訟指揮権(証拠調べの必要性判断)による制限を受けることを示した判例である。答案上は、証人尋問請求の却下が適正手続や防御権侵害を構成するか検討する際、裁判所の裁量権の限界を画する基礎的な法理として引用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1206 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
一 委任命令は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定により失効しない。 二 証拠決定をしないまま弁論を終結したにすぎないだけの場合は、証拠決定をしないで弁論を終結するのは絶対的上告理由にあたるとした当裁判所の判例と相反する判断をしたことにならない。 三 証拠決定をしないままで弁論を…