判旨
検察官による移監措置に対する不服申し立てについて、憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる措置への非難に留まるものは刑事訴訟法405条の事由に該当せず、特別抗告は棄却される。
問題の所在(論点)
検察官による被疑者・被告人の移監措置に対し、憲法違反を理由として特別抗告を行う際、単なる措置への不当性の主張が刑事訴訟法405条・433条の定める適法な抗告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する特別抗告(刑事訴訟法433条)が認められるためには、同法405条に掲げる事由、すなわち憲法違反又は判例違反の存在を具体的に示す必要がある。単なる行政処分や捜査機関の措置に対する事実上の不服申し立ては、憲法違反の主張を伴っていても、その実質が単なる非難に過ぎない場合には、適法な抗告理由を構成しない。
重要事実
抗告人は、検察官が行った自らに対する移監措置について、憲法違反を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、移監措置の妥当性を欠く点などを指摘し、検察官の判断を批判するものであった。
あてはめ
抗告人の主張は形式的には憲法違反を掲げているが、その実質的内容は検察官の移監措置という具体的な事実行為を非難するにとどまっている。これは憲法の条項の解釈を誤ったことや、憲法に抵触する判断を行ったことを具体的に論証するものではないため、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反の事由には当たらないと解される。
結論
本件特別抗告は刑事訴訟法405条に掲げる事由に該当せず、同法434条、426条1項により棄却される。
実務上の射程
検察官の移監措置等の行政的・捜査的な判断については、独立した裁判所の判断がない限り、憲法違反を形式的に主張するだけでは特別抗告による救済は極めて困難である。実務上は、勾留理由開示や準抗告等の他の不服申立手段を検討すべきであり、最高裁への不服申立てのハードルの高さを示す事例といえる。
事件番号: 昭和26(ク)43 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
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事件番号: 昭和26(ク)114 / 裁判年月日: 昭和27年4月2日 / 結論: その他
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事件番号: 昭和29(ク)50 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限られる。民事事件における特別抗告は、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定に…
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