判旨
上告理由として憲法違反を主張する場合であっても、具体的にその理由を明らかにしないときは、上告の適法な理由とは認められない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反を主張する際に、具体的理由の摘示がない場合、刑事訴訟法405条1号等の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣旨において憲法違反を主張する際には、単に憲法違反がある旨を述べるだけでは足りず、具体的にどのような理由により違憲となるのかを明示しなければ、刑事訴訟法上の適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てたが、その具体的な理由については何ら明らかにしていなかった事案である。
あてはめ
本件被告人は憲法違反を主張しているものの、その具体的な内容や根拠について詳述していない。このように理由が具体性を欠く場合、上告理由としての適格性を欠く。また、裁判所が記録を精査しても、刑事訴訟法411条を適用して職権により判決を取り消すべき事情も見当たらない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上は、上告理由の記載における具体的摘示の必要性を示すための基礎的な判例として位置づけられるが、判示事項が極めて簡潔であるため、実務上の具体的なあてはめ基準を導き出すには、他の詳細な判例と併せて検討する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)1456 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、原判決の憲法違反を主張する上告趣意について、実質的に刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由を認めず、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和26(あ)1259 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する憲法違反の訴えについて、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎないと判断し、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意において憲法違反を主張した。これに対し、裁判所が当該主張の具体的内容を精査し、上告理由…
事件番号: 昭和26(れ)477 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容が実質的に原判決の量刑が不当であるという点に尽きていた事案である。 第2 問題の所在(論点):上告趣意が単なる量刑不当の…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…