判旨
裁判所が原判決の証拠に基づき犯罪事実を認定したことは適法であり、証拠の価値判断を争う主張は上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下(あるいは現行法下の上告審)において、原審の証拠の価値判断を争うことが適法な上告理由となるか。
規範
上告審において原判決の事実誤認を主張する場合、単に原審が行った証拠の価値判断(証拠の信用性や証明力の評価)を非難するだけでは、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が判示の犯罪事実により有罪判決を受けた事案において、弁護人が原審の証拠の価値判断を不当として上告を申し立てた。なお、具体的な犯罪事実の内容については判決文からは不明。
あてはめ
原判決が挙げている証拠によれば、判示の犯罪事実を認定するに十分である。所論は結局のところ、原審における証拠の価値判断をいわれなく非難するものにすぎず、原判決の判断を覆すべき特段の事由は認められない。
結論
本件上告を棄却する。証拠の価値判断を争う主張は、適法な上告理由には当たらない。
実務上の射程
上告審の事後審的性格を示す判例であり、事実誤認を主張する際には単なる評価の不服ではなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の存在を具体的に示す必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和25(れ)1819 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所は、第一審判決に示された事実および証拠を引用することができ、これを行った判決に証拠理由の説示を欠く違法はない。 第1 事案の概要:被告人が贓物(盗品等)罪に問われた事案において、控訴審判決が、第一審判決に示された事実および証拠を引用する形で判決を下した。これに対し弁護人は、控訴審判決自体…