判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告主張が、実質的に単なる事実誤認や法令違反の指摘にとどまる場合、適法な上告理由(刑訴法405条)を構成するか。
規範
上告趣意において憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある場合の破棄)に該当する事由の主張に帰する場合は、適法な上告理由(刑訴法405条各号)として認められない。また、裁判所が職権で同条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人の弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は、判決に影響を及ぼすべき事実誤認や法令違反といった、刑訴法411条の職権破棄事由に相当する内容であった。最高裁判所が記録を精査したところ、職権で同条を適用して原判決を破棄すべき事由は見出されなかった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反を掲げている。しかし、その主張内容は憲法の具体的解釈や適用を争うものではなく、実質的には刑事訴訟法411条の事由を主張するに等しいものである。このような主張は、憲法違反を理由とする適法な上告の理由にはあたらない。加えて、裁判所による記録の精査によっても、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法(上告審)において、上告理由の形式的適格性と実質的内容の乖離が問題となる場面で使用する。憲法違反や判例違反を仮装した事実誤認の主張が、法405条の上告理由を構成しないことを指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)1738 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告理由の実質が事実誤認又は単なる法令解釈の問題にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当しないことを示し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して上告を提起したが、その主張の具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は、弁護人の主張の実質が、事実誤認…
事件番号: 昭和25(あ)2349 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決…
事件番号: 昭和25(あ)2709 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権による破棄が必要な…
事件番号: 昭和25(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条を適用すべき職権調査の必要性が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が各上告趣意を申し立てたが、原審判決の維持が争われた事案である。具体的な犯罪事実については本決定の文面からは不明である。 第2 問題の所在(…