判旨
最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に最高裁判所への申立てを認めた抗告についてのみ裁判権を有する。
問題の所在(論点)
法律が特に認めた場合を除き、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることが認められるか、および裁判所法7条2号の裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、裁判所法7条2号に基づき、刑事訴訟法応急措置法18条のように、法律が特に最高裁判所に対して抗告を申し立てることを認めている場合に限られる。
重要事実
抗告人が、再審請求に関する決定等に対して最高裁判所へ即時抗告を申し立てた事案。抗告人は憲法違反を主張して最高裁判所の判断を求めたが、当該抗告が法律上最高裁判所に直接認められた類型に該当するかが問題となった。
あてはめ
本件即時抗告は、法律が特に最高裁判所に申し立てることを認めた場合に当たらない。また、仮に刑事訴訟法応急措置法18条によるものと仮定しても、抗告人が主張する違憲の論旨は再審申立事由に対する誤解に基づくものであり、再抗告理由としての前提を欠いている。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告には当たらないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(再抗告等)は限定的であり、裁判所法7条2号の明文規定および特別法の根拠が必要であることを示す。実務上は、不服申立ての経路が法定されているかを確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和28(し)74 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、直接抗告を申し立てることはできない。また、特別抗告として申し立てる場合であっても、その理由が再審事由等の法定された事由に該当しない限り不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法510条に基づき、最高裁判所に対して即時抗告を申し立…
事件番号: 昭和28(し)16 / 裁判年月日: 昭和28年5月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、法律(刑訴応急措置法18条等)において例外的に最高裁判所への抗告が認められている事由には該当しないものであった。 第2 問題…
事件番号: 昭和40(し)17 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告のほか訴訟法において特に定める抗告についてのみ裁判権を有するところ、旧法事件において右にいう抗告とは、刑訴応急措置法18条による抗告のみをいう。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所がした再審請求棄却決定を不服として、旧刑訴法510条に基づき最高裁判所に対して即時抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和29(し)63 / 裁判年月日: 昭和29年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法施行法2条に基づき旧刑事訴訟法が適用される事件において、最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条等の特別の規定がある場合に限り許容される。本件は当該規定に定められた理由を主張するものではないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は旧刑事訴訟法が適用さ…
事件番号: 昭和28(し)45 / 裁判年月日: 昭和28年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の棄却決定に対する即時抗告において、原決定が単に再審事由の不在を判断したに留まり憲法上の判断を示していない場合、当該抗告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:抗告人は再審請求を行ったが、原裁判所は、主張された請求理由が旧刑訴法485条各号(再審事由)のいずれにも該当しないとしてこれ…