判旨
刑事事件の裁判が迅速を欠いたとしても、憲法37条1項に違反することを理由として原判決を破棄することはできない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の審理が迅速を欠く場合に、憲法37条1項違反を理由として原判決を破棄できるか。また、量刑の不当性は適法な上告理由となるか。
規範
刑事事件の審判において迅速性が欠如していたとしても、それを直接の理由として原判決を破棄すべきではない。裁判の遅延は、直ちに判決の効力を否定させる事由にはならない。
重要事実
被告人Bは、刑事事件の審理が著しく遅延し、迅速な裁判を受ける権利(憲法37条1項)を侵害されたとして、量刑の不当性とともに原判決の破棄を求めて上告した。本件は新刑事訴訟法施行前に公訴が提起された旧法事件であった。
あてはめ
被告人側は裁判の迅速性が欠如していると主張するが、大法廷判例の趣旨に照らせば、迅速性を欠くこと自体は原判決を破棄する理由にはならない。また、被告人AおよびBの主張する量刑の不当性に関する主張は、事実審である原審の裁量に属する事項を非難するものであり、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づく適法な上告理由には該当しない。
結論
審判の遅延を理由とする違憲の主張は採用できず、量刑不当の主張も不適法であるため、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
憲法37条1項の「迅速な裁判」の保障が、具体的にどのような救済(免訴か破棄か等)をもたらすかについては、後の高田事件判決(最大法影昭47.12.20)が実質的な判断枠組みを示しており、本判決は「単なる遅延では破棄されない」という初期の消極的な立場を示すものとして位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1243 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項に定める「迅速な裁判」を欠いた場合であっても、司法行政上の責任問題が生じる余地があるにとどまり、当然に判決破棄の理由となるものではない。また、「公平な裁判所」とは構成等に偏頗の恐れがない裁判所を指し、個別の事件処理の当不当を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件におい…