判旨
ポツダム宣言受諾に伴い発せられたいわゆるポツダム勅令及びそれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法第28条等の基本権規定を制限することも許される。
問題の所在(論点)
ポツダム宣言受諾に伴う連合国最高司令官の要請に基づき制定された昭和23年政令第201号が、日本国憲法施行後もなお有効であるか。また、同政令による労働基本権等の制限が憲法第25条、第28条に違反するか。
規範
昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)及びこれに基づく諸命令は、連合国最高司令官の要請等に基づき、ポツダム宣言を受諾した降伏条項を実施するために発せられた特別な法的効力を有するものである。これらは日本国憲法の制定にかかわらず、憲法施行後も同憲法外において法的効力を有し続け、憲法上の人権規定に制約されない超憲法的な効力を有する。
重要事実
被告人らは、昭和23年政令第201号第2条第1項に違反する行為(公務員による争議行為等の禁止違反)を行ったとして起訴された。被告人らは、当該政令が労働基本権を保障する憲法第28条や生存権を保障する憲法第25条に違反し無効であると主張して争った。
あてはめ
昭和23年政令第201号は、ポツダム勅令(昭和20年勅令第542号)を根拠として制定されたものである。判例によれば、ポツダム勅令及びこれに基づく命令は、ポツダム宣言及び降伏文書の受諾に伴う連合国軍の指令を履行する目的で発せられた特殊な法形式であり、日本国憲法の枠外で法的効力を維持する。したがって、公務員の争議行為を禁止する本件政令の内容が、憲法第25条や第28条に抵触するとの主張は、そもそも超憲法的な効力を有する当該政令の法的性格を左右するものではない。
結論
昭和23年政令第201号は日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、憲法第25条、第28条に違反するものではないため、被告人らの行為は同政令違反の罪を構成する。
事件番号: 昭和25(れ)576 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法第28条の制約を受けない。 第1 事案の概要:被告人らが昭和23年政令第201号(公務員の争議行為等を禁止する政令)に違反したとして起訴された事案である。弁護側は、同政令が憲法第28条(…
実務上の射程
連合国占領下のポツダム命令に関する超憲法的な効力を認めた特殊な判例である。現行法体系下での違憲審査基準論としては直接適用されないが、占領下法制の有効性と日本国憲法との関係を論じる際の歴史的・理論的論拠として位置づけられる。
事件番号: 昭和24(れ)2256 / 裁判年月日: 昭和28年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言等の実施に伴う勅令である昭和20年勅令第542号及びこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法の規定に拘束されない。 第1 事案の概要:被告人は、国家公務員等の争議行為等を禁止した昭和23年政令第201号に違反したとして起訴された。弁護人は、同政令が憲法28条に…
事件番号: 昭和24(れ)2112 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)は、日本国憲法施行後も憲法外で法的効力を有し、これに基づく政令第201号による公務員の争議行為禁止等は憲法25条・28条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が昭和23年政令第201号に違反したとして起訴された事案。同政令はマッカーサー元帥の書簡(連合国最…
事件番号: 昭和25(れ)259 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和23年政令第201号は、日本国憲法外において法的効力を有するポツダム勅令に基づき制定されたものであり、憲法にかかわらず法的効力を有するとともに、憲法28条に違反するものでもない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和23年政令第201号(公務員による労働争議行為等を禁止する命令)に違反したとして起…
事件番号: 昭和25(あ)964 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言受諾に基づく連合国最高司令官の要求により制定された政令(ポツダム政令)は、憲法外において法的効力を有し、日本国憲法の規定にかかわらず有効である。したがって、公務員の労働三権を制限する政令第201号も、憲法第28条に違反せず有効である。 第1 事案の概要:日本国憲法施行後の昭和23年、連…