判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当しない場合に、裁判所はどのような調査を経て結論を出すべきか、また刑訴法411条の適用要件の有無が問題となる。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条の各号(憲法違反、判例違反)に該当しない場合であっても、裁判所は職権で同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等の有無を調査し、破棄の必要性を判断する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所は、当該趣意が法律の定める上告理由(刑訴法405条)に当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の事由には当たらない。さらに、裁判所が記録を精査して職権調査を行ったが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由(事実誤認、法令違反、量刑不当等)も存在しないと認められる。
結論
本件上告は理由がなく、かつ職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意が形式的に405条を満たさない場合でも、411条による救済の余地を検討するために「記録精査」が行われることを示す定型的な判示である。答案作成上は、上告審の職権調査の範囲や性質に言及する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1267 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の定める事由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、原審の判決に対して上告を申し立てた。上告趣意書が提出されたが、その内容は法定の上告理由に該当…
事件番号: 昭和26(れ)1864 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが…
事件番号: 昭和26(れ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所…
事件番号: 昭和26(れ)1104 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが、原判決に対して上告を申し立てた事案である。被告人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し、刑訴…
事件番号: 昭和26(れ)2284 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断された。また、最高…