判旨
憲法14条は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に基づく不当な差別を禁じるものであり、不利益な待遇の理由がこれら列記事由に当たらない場合は、同条違反の問題を生じない。
問題の所在(論点)
法定の控訴趣意書提出期限の徒過による控訴棄却という不利益な取扱いが、憲法14条1項の禁ずる差別に該当するか。
規範
憲法14条1項は、すべての国民が人種、信条、性別、社会的身分又は門地の差異に基づき、あるいは特権を有し、あるいは特別に不利益な待遇を受けない旨を宣明したものである。したがって、たとえ政治的、経済的又は社会的関係において不利益な待遇を受けたとしても、その理由が同条項に掲げる社会的身分その他いずれの事由にも当たらない場合には、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が法定の期間内に控訴趣意書を提出しなかったため、控訴棄却の決定を受けた。これに対し、被告人は、期間内に提出できなかったのは自己の責めに帰すべき事由によるものではないと主張し、かかる不利益な効果を被告人に負わせることは憲法14条の法の下の平等に反するとして抗告を申し立てた。
あてはめ
被告人の主張は、自己の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず控訴棄却という訴訟法上の不利益を受けることの当否を争うものにすぎない。かかる不利益は、被告人の人種、信条、性別、社会的身分又は門地といった憲法14条1項が掲げる特定の属性を理由として生じたものではない。したがって、法の下の平等の問題が生じる前提を欠いているといえる。
結論
本件の控訴棄却による不利益は、憲法14条1項が掲げる事由による差別には当たらないため、違憲の主張は失当であり、本件抗告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)319 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に照らし、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その実質は量刑不当の主…
憲法14条1項の違反を主張する際には、単に不利益な取扱いがあることだけでは足りず、それが同項に列記された事由(またはそれに準ずる属性)に基づくものであることを要するという限定的な解釈を示す。刑事手続上の不利益を平等原則の観点から争う際の主張の構成において、その限界を示す判例として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1428 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種の違反者が起訴されず被告人のみが起訴された場合であっても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。また、行為時に有罪であったものが裁判時の法令により無罪とされる場合であっても、処罰を維持することは憲法39条前段に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は、原皮需要者割当証明書…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和27(あ)6469 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯情の類似した犯人の間で処断刑に差異が生じても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。また、憲法37条1項にいう公平な裁判所とは、その組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:上告人は、犯情の類似した他の犯人と比較して、自らに科された刑罰が重いこと(量刑の不均…
事件番号: 昭和31(あ)236 / 裁判年月日: 昭和33年5月30日 / 結論: 棄却
刑法第一五六条は信用度の高い公文書の無形偽造を私文書と異つて特に処罰することにしたものであつて、その保護法益は公文書の信用性に存し、行為者が公務員であるか否かによつてその保護に軽重を設けた規定ではない