判旨
判決文の記述が極めて簡潔であり、原審の証拠に基づき事実を認定したことに法則上の誤りはないとして、事実誤認及び量刑不当の主張を排斥したものである。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下(および現行法下)において、事実誤認や量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
上告審において事実誤認および量刑不当を主張することは、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
上告人は原判決の事実認定に誤りがあり、かつ量刑が不当である旨を主張して上告を申し立てたが、原判決は証拠に基づき適法に事実を認定していた。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が証拠に基づき判示事実を認めた点に法則上の誤りはないと判断した。その上で、弁護人の主張は実質的に事実誤認と量刑不当をいうものにすぎず、法律審たる上告審の審判対象から外れると評価した。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における上告審の性格が法律審であることを再確認するものである。答案上は、事実誤認や不当な量刑を理由とする上告が原則として認められない(現行刑訴法405条等参照)という手続的帰結の根拠として機能する。ただし、本判決文自体からは具体的な犯罪事実や判断枠組みの詳細は不明であるため、一般的抽象論の補強に留まる。
事件番号: 昭和25(れ)1507 / 裁判年月日: 昭和25年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律審である最高裁判所に対する上告において、事実認定の不当や量刑の不当を主張することは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原裁判所の認定した事実および刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、法律審におけ…
事件番号: 昭和26(れ)2210 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に事実誤認および量刑の不当があるとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量…
事件番号: 昭和25(あ)1313 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない量刑不当や単なる法令違反、原審で主張されていない事項の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は憲法違反の語を用いつつ、実質的には刑訴法違反、量刑不当、および第一審の認定と異なる事実を前提…
事件番号: 昭和26(れ)595 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原審の認定していない事実(証明書の下附等)を前提として事実誤認を主張するとともに、量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴…
事件番号: 昭和25(あ)2572 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条において、量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、量刑が不当である(重すぎる)ことを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑訴法4…