判旨
食糧管理法は、日本国憲法に抵触するものではなく合憲であり、有効な法律である。
問題の所在(論点)
食糧管理法が、日本国憲法に違反して無効な法律であるといえるか。憲法違反の有無が論点となる。
規範
特定の法律が憲法に反するか否かは、過去の最高裁判所大法廷の判例等に照らし、合憲性が肯定されている場合には、特段の事情がない限りこれに反しないものと解される。
重要事実
本件の上告人は、食糧管理法の規定に違反する行為について有罪判決を受けたが、同法が憲法に違反し無効なものであると主張して、最高裁判所に対し上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所大法廷は、昭和23年(れ)第205号、昭和22年(れ)第342号、および昭和23年(れ)第281号といった一連の判決において、食糧管理法が憲法に違反せず合憲である旨を既に判示している。本件においても、これらの判例と異なる判断をすべき特段の事情は認められないため、同法は有効であると判断される。
結論
食糧管理法は合憲であり、これに基づく有罪判決を不服とする上告は理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
生存権(憲法25条)や公共の福祉に基づく経済的自由の制限に関する古典的な判断枠組みを確認する際に参照される。司法試験においては、既存の判例が既に合憲性を肯定している法規範に対し、同様の合憲判断を導く際の先例引用の作法として位置づけられる。
事件番号: 昭和27(あ)5418 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法第9条の規定は、憲法に反するものではなく、合憲である。過去の大法廷判決の判例を維持し、同法の合憲性を改めて確認した。 第1 事案の概要:上告人は食糧管理法違反で起訴されたが、弁護人は同法第9条が憲法に違反するものであるとして上告した。事案の具体的な犯罪事実等の詳細については、本判決文から…