判旨
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「自白」とは、犯罪事実の全部を認める場合に限られず、客観的な犯罪構成要件に該当する事実の一部であっても、自白のみを唯一の証拠として有罪とすることはできない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみが唯一の証拠であるとして有罪を宣告することが禁じられる(補強法則、憲法38条3項・刑訴法319条2項)範囲において、第一審が認定した客観的な犯罪構成要件について、自白以外の証拠による裏付けがあるといえるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が、何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされないと規定する趣旨は、自白の偏重による誤判を防止し、人権を保障する点にある。したがって、客観的な犯罪構成要件に該当する事実(罪体事実)については、被告人の自白だけでなく、これを裏付ける補強証拠が必要である。
重要事実
被告人A及びBは、それぞれ有罪の判決を受けた。第一審判決は、両被告人の自白を証拠として採用したが、それ以外にも客観的な犯罪構成要件を認定するための証拠(補強証拠)を採用した上で事実認定を行っていた。被告人側は、自白が唯一の証拠であるとして、刑訴法319条や憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は認定した客観的な犯罪構成要件について、被告人の自白だけを唯一の証拠として認定したものではない。すなわち、判決文によれば、自白以外にも客観的事実を裏付ける証拠が存在しており、補強法則に抵触するような証拠評価はなされていない。したがって、自白以外の証拠が存在する以上、憲法および刑訴法の上告理由に該当する違憲・違法はないと判断される。
結論
被告人の自白が唯一の証拠であるとは認められず、憲法38条3項および刑訴法319条2項の違反はない。上告棄却。
事件番号: 昭和25(あ)497 / 裁判年月日: 昭和25年7月7日 / 結論: 棄却
被告人の自白の外に相被告人の供述を補張證據とした場合には憲法第三八條第三項に違反しないことは既に當裁判所屡次の判例(昭和二二年(れ)第一一八號同二三年七月七日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一一二號同年七月一四日大法廷判決等)とするところであつて、今これを變更するの必要を認めないのみならず刑訴法第三一九條第二項の解釋にお…
実務上の射程
本判決は、補強法則が適用される範囲として「客観的な犯罪構成要件」に補強証拠が必要であることを前提としている。答案上は、補強証拠の要否が問題となる場面(特に罪体事実の範囲)において、判例が自白のみによる有罪認定を厳格に制限していることを示す根拠として活用できる。ただし、本決定自体は事実関係の認定手法に関する簡潔な判断に留まっており、具体的な補強の程度については後続の判例を参照すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)4728 / 裁判年月日: 昭和29年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることはできないが、第一審判決が自白以外に複数の補強証拠を援用して犯罪事実を認定している場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は所定の犯罪事実について自白を行っていた。第一審判決は、この自白のみならず、これに加えて幾多…