判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し不必要な証人まで喚問する義務を課すものではなく、証人申請の採否は裁判所の合理的な自由裁量に委ねられる。また、犯情の類似した犯人間で処罰に差が生じても、憲法14条の法の下の平等には違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人申請を却下することが憲法37条2項に違反するか。また、類似の犯情を持つ他者との処罰の差異が憲法14条に違反するか。
規範
証人申請の採否は、裁判所の健全な合理性に反しない限り、その自由裁量に委ねられる。また、憲法14条の平等原則は、犯情が類似する個別の事件間での量刑の差異を直ちに禁ずるものではない。
重要事実
被告人が第一審において行った証人申請について、裁判所がこれを却下した。被告人側は、この却下決定が憲法37条2項(証人審問権)に違反すると主張するとともに、他の類似事件との処罰の軽重の差が憲法14条に違反するとして上告した。なお、証人申請却下の当否については、控訴趣意において主張されていなかった。
あてはめ
憲法37条2項は、必要性の認められない証人まで悉く喚問することを義務付ける趣旨ではない。本件における証人申請の却下は、裁判所の有する健全な合理性に基づく自由裁量の範囲内にあると解される。また、量刑の個別性から、犯情が類似していても処罰に差が生じることは、憲法14条の平等原則に反するものではない。
結論
本件証人申請の却下および処罰の差異は、憲法37条2項および憲法14条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
証拠決定に関する裁判所の広範な裁量を認めた重要判例である。答案上では、証拠採用のプロセスにおける「必要性」の判断が裁判所の合理的な裁量に属することを論じる際の根拠として活用する。また、量刑の不当性を憲法違反として主張することの困難さを示す一事例としても機能する。
事件番号: 昭和28(あ)2450 / 裁判年月日: 昭和29年8月24日 / 結論: 棄却
記録についてみるに、原判示第三の事実認定の証拠として挙示されている証人A等に対する裁判官の各証人尋問調書によれば右各証人の尋問には検察官及び弁護人が立会つておる。右証人尋問は本件起訴後第一審第一回公判期日前に刑訴二二七条に基ずく請求によつてなされたものであるが、右各調書は差戻前の第一審第一回公判において、検察官から証拠…