過大催告が有効であるとされた事例。
判旨
賃料の催告が本来の延滞額を著しく超過していても、債権者の法律解釈の誤り等に基づき、かつ債務者が催告された全額の提供をしない限り受領を拒絶する意思がなく、催告の過大さが不払いの原因でない場合は、正当な額の限度で催告として有効である。
問題の所在(論点)
催告された債務額が真実の債務額を大幅に超過している(過大催告)場合に、民法541条の解除の要件としての催告が有効と認められるか。
規範
催告された金額が本来支払うべき債務額を超過している場合、その超過の程度が僅少であるか、または、催告者の指定した金額が本来の額を著しく超過していても、催告が法律解釈の誤りや誤算に基づき、かつ債務者が催告された全額を提供しない限り受領を拒絶する意思がないと認められるときは、本来の債務額の範囲内で催告として有効である。ただし、過大な催告が債務者の不履行と因果関係を有する場合や、信義則に反する場合は、催告全体が無効となる。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、賃借人(上告人)に対し、延滞賃料12万148円の支払を催告したが、実際の正当な延滞額は6万120円であり、約2倍の過大な催告であった。賃貸人は賃料増額の法律解釈を誤り、誤算に基づき当該金額を算定していた。一方、賃借人は以前から選挙妨害等を口実に賃料不払を放言しており、本件催告に際しても延滞賃料を支払う意思が全くなかった。また、賃貸人が正当額の提供を受けても受領を拒絶するような状況にはなかった。
あてはめ
本件では、約6万円の過大請求があるが、これは賃貸人の法律解釈の誤りと誤算に基づくものであり、悪意によるものではない。また、賃貸人が正当な額の提供があればこれを受領する意思であったと推認される。さらに、賃借人は本件催告以前から支払を拒絶しており、催告が過大であったことと賃借人が支払に応じなかったこととの間に因果関係は認められない。したがって、本件催告は正当な延滞賃料額である6万120円の催告として有効に機能しており、解除の前提要件を充足する。
結論
本件催告は、正当な延滞賃料額の限度において有効であり、これに基づく契約解除は認められる。
実務上の射程
司法試験においては、催告の有効性を検討する際の規範として定着している。過大催告であっても「債権者の主観(誤認か悪意か)」「債権者の受領意思(一部でも受領するか)」「債務者の不払理由(金額の多寡が不履行の原因か)」の3要素を総合考慮して有効性を判断する枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和31(オ)596 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 棄却
一 附帯控訴状の記載全体から第一審判決を窺知することができるときは、第一審判決の表示を欠く違法があるとはいえない。 二 賃料延滞額を二三二、〇〇〇円としてなされた催告は、延滞額が一〇〇、二三〇円にすぎない場合であつても、催告金額全部の提供がなければ受領を拒絶すべき意思が明確でないときは、右延滞額の限度において有効と認め…