判旨
農地の買収計画における基準日時点の住所地の認定について、客観的な事実に基づき認定された原審の判断を維持し、仮装譲渡の主張についても証拠の取捨選択の合理性を認めた。
問題の所在(論点)
1.農地の所有権移転登記が仮装のものであるか否かの事実認定の是非。2.農地買収計画の基準日(昭和20年11月23日)における所有者の「住所」の認定が適正か否か。
規範
自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の適法性は、基準日(昭和20年11月23日)時点における所有者の客観的な住所地、及び当該農地に係る所有権移転登記の真実性に基づいて判断される。
重要事実
上告人は、本件農地の一部について訴外Dへの所有権移転登記が仮装のものであり、真実の所有者は上告人であると主張した。また、別の農地については、買収計画の基準日において上告人の住所が農地所在地のa村にあったと主張したが、原審は証拠に基づき、上告人の住所はb町にありa村にはなかったと認定し、登記の仮装性も否定した。
あてはめ
1.所有権移転登記については、原審が証拠に基づきDへの実質的な権利移転を認定しており、上告人が主張する証拠(甲1号証の1、2)は信用し難いとした判断は、証拠の取捨選択の専権事項として合理性がある。2.住所地についても、当時の客観的事実に照らせば、上告人の生活の本拠はb町にあり、a村に住所があったとは認められないとした原審の事実認定に法則違背はない。
結論
本件農地買収計画に違法はなく、上告人の主張には理由がないため、上告を棄却する。
実務上の射程
行政処分(農地買収)の前提となる事実(住所や権利の帰属)の認定は、裁判所の自由心証(証拠の取捨選択)に委ねられる。答案上では、基準日時点の客観的状況から処分の適法性を検討する際の事実認定の枠組みとして参照し得る。
事件番号: 昭和33(オ)653 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類は、すでに還付ずみのものであつても、控訴審において当事者が一審の口頭弁論の結果を陳述することにより控訴審に顕出されたこととなるから、控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなくこれを証拠として採用することができる。 二 行政事件訴訟特例法第九条による職権証拠調の結果…
事件番号: 昭和30(オ)518 / 裁判年月日: 昭和33年2月28日 / 結論: 棄却
一 裁判官が、前審において口頭弁論に列席し、当事者の陳述・証拠の申出・証人の供述を聴き、証拠決定をし、その他訴訟指揮に関する決定に関与したというだけでは、民事訴訟法第三五条第六号にいう裁判官が前審の裁判に関与した場合に当らない。 二 遡及買収基準日当時における住所の所在の認定につき爾後の事実をしんしやくすることは違法で…
事件番号: 昭和33(オ)1084 / 裁判年月日: 昭和35年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法における農地買収令書の交付に代わる公告の適法性は、農地買収の急速遂行の必要性や当時の交通事情等を総合考慮して判断すべきであり、知事が相当な調査を尽くしても所有者の住所が判明しない場合には、公告をもって令書交付に代えることができる。 第1 事案の概要:上告人はブラジルに在住してい…