判旨
行政処分(農地買収計画および訴願裁決)における目的物の範囲は、手続上客観的に明確であれば足り、実測図面等の添付により区域が特定されている場合には有効に成立する。
問題の所在(論点)
行政処分(農地買収計画および訴願裁決)において、処分の対象となる目的物の範囲がどの程度の明確さをもって確定されている必要があるか、また実測図面の縦覧による特定が認められるか。
規範
行政処分の対象となる目的物の範囲は、当該手続において客観的に明確であれば足りる。特に買収計画等の性質に照らせば、必ずしも処分時点の主文のみで完結する必要はなく、計画策定時の実測や図面の縦覧等、一連の手続過程を通じて対象が特定されていれば、その明確性の要件を満たす。
重要事実
農地買収計画の策定に際し、村農地委員会が買収区域を検縄によって実測し、図面を作成した。当該計画の縦覧(公告)に当たっても、その図面を添付して供していた。その後、買収計画から除外された区域の範囲をめぐり、買収目的物の範囲が確定・特定されているかどうかが争点となった。
あてはめ
本件では、買収計画を定める前に実地での実測が行われ、詳細な図面が作成されている。さらに、利害関係人が内容を確認する縦覧手続において、当該図面が添付されていた。このような手続を経ている以上、買収対象から除外される区域および買収される区域の範囲は、客観的に明確であったと評価できる。したがって、処分時において目的物は適法に特定されていたといえる。
結論
本件買収計画および訴願裁決における目的物の範囲は客観的に明確であり、特定を欠く違法はない。上告棄却。
実務上の射程
行政処分の明確性の原則に関する判例である。処分の対象が不明確であれば無効や取消事由となり得るが、本判決は、主文の記載だけでなく、縦覧に供された図面や実測の結果等の「手続上の客観的資料」を総合して特定の有無を判断できることを示した。実務上は、行政処分の効力範囲が争われる際の特定の程度を検討する基準として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)853 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地買収において対象地が牧野に該当するかは、土地の現況が採草等の用に供されているかにより判断され、また、買収範囲の特定は測量図面等の添付により客観的に可能であれば有効である。 第1 事案の概要:本件は、行政庁による土地の買収処分に対し、上告人がその無効を主張して争った事案である。上告人は、(1)対…