旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて、事業所得として課税の対象とされた金銭債権が後日貸倒れ等により回収不能となつたときは、その回収不能による損失額を当該回収不能の事実が発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものであつて、それとは別に、国に対し、右回収不能による損失額に対応する徴収ずみの税額につき不当利得として返還を請求することは許されない。
旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて事業所得として課税の対象とされた金銭債権が後日回収不能となつた場合と徴収税額についての国の不当利得の成否
旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条1項4号,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条,民法703条
判旨
課税対象の金銭債権が後日回収不能となった場合、その損失は発生した年分の必要経費に算入すべきであり、これと別に徴収済み税額を不当利得として返還請求することは認められない。
問題の所在(論点)
事業所得として課税された債権が後日回収不能となった場合、納税者は当該損失相当額について、国に対し不当利得返還請求を行うことができるか。所得税法が定める必要経費算入による救済との関係が問題となる。
規範
所得税法上の事業所得の計算において、過去に課税対象となった債権が後に貸倒れ等で回収不能となった場合には、その損失額を回収不能の事実が発生した年分の必要経費に算入することで実質的な救済を図るべきである。したがって、既に確定した過去の課税処分に基づく税額につき、後発的事由をもって公法上の不当利得返還請求を行うことは、法の予定しないところであり許されない。
重要事実
納税者Dは、旧所得税法(昭和22年法律第27号)に基づき、ある金銭債権を事業所得として算入し課税を受けていた。しかし、当該債権が後日貸倒れ等により回収不能となったため、Dはこれによって過去の課税処分が違法になったと主張。既払いの税額のうち、回収不能分に相当する額について、国に対し不当利得返還請求訴訟を提起した。
あてはめ
本件において、Dの債権が回収不能となった事実は、当該事実が発生した年分の事業所得の計算において「必要経費」として算入すべき事由に該当する。この所得税法上の処理により、Dは実質的に過去の課税に対する救済を受けることが可能であった。Dが別途課税処分の取消を求める訴訟を提起していたとしても、上記のような経費算入による救済手段が存在する以上、これを超えて直接的に既納税額の返還を求める法理上の根拠は認められない。したがって、本件の損失を理由とする不当利得返還請求は失当である。
結論
回収不能による損失は発生年分の必要経費に算入すべきであり、不当利得返還請求は認められない。上告棄却。
実務上の射程
後発的事由により過去の所得計算の前提が崩れた場合でも、税法が定める修正手続(更正の請求や次年度以降の経費算入)によらずに、民事上の不当利得返還請求によって税額の調整を図ることはできないことを示した。租税法律関係の安定性と税法独自の救済体系を重視する実務指針となる。
事件番号: 昭和35(オ)447 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 棄却
滞納処分による売得金の充当処分が形式的に争いえなくなつても、国に対し優先権を有する抵当権者は、国に対し不当利得の返還請求をすることを妨げられない。