判旨
判決に影響を及ぼさない事実認定の過誤や、傍論にすぎない不要な説示の違法を主張する上告理由は、原判決の破棄事由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実認定の誤りや判決文中の不要な説示(蛇足)が、民事訴訟法上の破棄事由である「判決に影響を及ぼすべき違法」に該当するか。
規範
上告理由として主張される事実認定の違法が、原判決の主文に影響を及ぼさない付随的事実に関するものである場合や、当該説示が判決の趣旨に照らして不要なもの(蛇足)である場合には、これらは判決に影響を及ぼすべき違法とは認められない。
重要事実
上告人は、原判決が認定した事実のうち「上告人が訴外Bのために家屋を移築すべき宅地の借受交渉を被上告人に対して行った」とする点に事実誤認があると主張した。また、原判決の特定の判示部分に違法があると主張して上告した。
あてはめ
まず、借受交渉の事実認定について、これは原判決の主要事実に付加されたものに過ぎず、この認定がなくても主要事実の成立は左右されないため、判決主文に影響を及ぼさない。次に、指摘された判示部分は前後の趣旨から見て「あらずもがなの蛇足」であり、無用の措辞に対する攻撃に帰する。したがって、いずれも判決の結果を左右する違法とはいえない。
結論
本件上告は棄却される。判決の結果に影響しない瑕疵は、適法な上告理由とはならない。
実務上の射程
実務上、上告理由書において事実誤認を主張する際には、それが単なる付随的事実ではなく、判決の結論を導くために不可欠な主要事実に関連し、結論を左右するものであることを論証する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和31(オ)788 / 裁判年月日: 昭和33年8月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が認定した事実のうち、主要事実に付加されたに過ぎない事実の認定に違法があったとしても、そのことが主要事実の認定を左右しない限り、判決に影響を及ぼす違法とはならない。 第1 事案の概要:上告人が訴外Dのために本件宅地を借り受ける交渉を被上告人になしたという事実が原審で認定された。上告人はこの事…
事件番号: 昭和27(オ)872 / 裁判年月日: 昭和29年9月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断し、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、最高裁判所が審理を行った。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明である。 第2…
事件番号: 昭和38(オ)710 / 裁判年月日: 昭和41年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産譲渡の合意の成立が認められない以上、その合意に至る経緯としての周辺事実(賃借権の存在等)について個別に判断を示さなくとも、理由不備や判断遺脱の違法は存しない。 第1 事案の概要:上告人(原告)は、訴外Fとの間で、Fが国から本件土地の払下げを受けることを停止条件として、本件土地を上告人に譲渡す…
事件番号: 昭和33(オ)258 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が行った証拠の取捨選択および事実認定が適法である限り、上告審においてこれと異なる事実を主張して原判決を非難することは、上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が認定した売買の事実について、証拠の取捨選択や事実認定に誤りがあるとして、原判決の違法を主張し、上告を申し立てた。なお、…