判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に含まれるか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反に限定される。単なる量刑不当の主張はこれらに該当せず、適法な上告理由とならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条により職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人は、原審(控訴審)の量刑が不当に重いとして、寛大な裁判を求めて最高裁判所に上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人および被告人の上告趣意は、いずれも原審の量刑が不当であることや、より寛大な処分を求める点に集約される。これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査し、弁護人の主張を検討しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義の反するなど)は見当たらない。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、396条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性を確認する。実務上、量刑不当を理由に上告する場合、形式上は405条の理由(憲法違反等)を構成するか、あるいは411条の職権破棄事由(著しい量刑不当)があることを実質的に訴える必要があるが、本判決は単なる量刑不当が405条の理由にならないことを端的に示している。
事件番号: 昭和26(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人及び弁護人が、原審の判決に対して上告を提起した。上告趣意書が提出されたが、その内容は憲法違反や判例相反といった刑訴法405…