判旨
裁判官の過失により訴訟記録の送付が約4年1か月遅延し、迅速な裁判を欠く結果となったとしても、そのこと自体は判決に影響を及ぼすことが明らかな事項とは認められず、控訴・上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
裁判官の過失による訴訟記録送付の著しい遅延が、憲法37条1項に違反するとして、刑事訴訟法上の破棄事由(判決に影響を及ぼすことが明らかな事項)に該当するか。
規範
憲法37条1項の「迅速な裁判」を欠く事態に至ったとしても、それが裁判官の司法行政上の責任を問いうる事項にとどまる限り、刑事訴訟法上の「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」とは認められない。したがって、裁判の遅延そのものを理由として原判決を破棄することはできない。
重要事実
被告人が一審判決を受けた後、担当裁判官が判決言渡後に訴訟記録を自ら保管し続け、控訴審への送付を約4年1か月にわたって遅延させた。この遅延には病気等のやむを得ない事情は認められず、裁判官の責に帰すべき事由によるものであった。被告人は、この著しい遅延が憲法37条1項に違反するとして、上告を申し立てた。
あてはめ
本件では一審判決から控訴審の第一回公判期日まで約5年を要しており、その主たる原因は一審裁判官が記録を4年1か月もの間、正当な理由なく手元に置いていたことにある。これは裁判が迅速を欠き、憲法37条1項の趣旨に反する結果を招いたといえる。しかし、このような遅延は当該裁判官に対する司法行政上の責任を生じさせるものではあるが、被告人の有罪・無罪の判断や量刑といった「判決の内容そのもの」に影響を及ぼす性質の事由ではないと解される。
結論
本件の遅延は上告理由にあたらない。上告棄却。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(れ)1701 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法第三七条に所謂裁判所の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決には影響なく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参…
本判決は、裁判の遅延を判決内容の是非と切り離す消極的な立場を示す。後に高田事件判決(最大法判昭47.12.20)が、異常な遅延が生じた場合には憲法37条1項に基づき免訴を認める道を開いたため、本判決の法理は現在では限定的に解釈されるべきである。
事件番号: 昭和30(あ)2149 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示し、職権破棄の必要性も否定して上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原審の判断に訴訟法違反(第一点乃至第三点)、事実誤認(第四点)、および量刑不当(第五点)があるとして上告を申し立て…
事件番号: 昭和26(れ)2051 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠いたとしても、その違法は判決の内容そのものに影響を及ぼすものではないため、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人らが、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害されたとして上告した事案。判決文からは遅延の具体的期間や原因等の詳細は不明であるが、一審・二審の経過…