判旨
共謀の事実は、犯罪の構成要件のすべてについて個別に補強証拠を必要とするものではなく、自白と相まって犯罪事実全体に対する心証を形成できれば、自白のみで認定することが可能である。
問題の所在(論点)
共謀という犯罪の構成要件的要素について、自白以外の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)が個別に必要か。
規範
自白を補強する証拠は、犯罪構成要件の一つ一つについて個別的に必要とされるものではなく、補強証拠と自白とを総合して犯罪事実全体についての真実性を担保し、十分な心証を与えうるものであれば足りる。したがって、共謀の事実については、必ずしも自白以外の補強証拠を必要としない。
重要事実
被告人は共謀を含む犯罪事実により起訴されたが、第一審において共謀の事実が自白のみに基づき認定された(または補強証拠が不十分である)として、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)への違反が争点となった事案である。判決文によれば、第一審は自白以外にも多くの補強証拠を総合して犯罪事実を認定していたが、特に共謀部分については自白以外の直接的な証拠の存否が争われた。
あてはめ
補強証拠の趣旨は自白の真実性を担保することにある。本件において、第一審は自白のみならず複数の補強証拠を総合しており、犯罪事実全体としての真実性は十分に担保されている。共謀は性質上、密議により行われることが多く、これに対して個別に補強証拠を要求することは証拠法の趣旨に照らして必須ではない。自白と他の補強証拠を総合して、共謀を含む犯罪事実全体について確信が得られるのであれば、憲法および刑事訴訟法に違反するものではないといえる。
結論
共謀の事実に補強証拠は必ずしも必要ではなく、自白と他の証拠により犯罪の全体像が認定できれば足りるため、憲法38条3項違反には当たらない。
実務上の射程
共犯事件において共謀の事実の有無が争点となる際、補強証拠の要否を判断するリーディングケースとして活用される。実務上は「犯罪事実の客観的側面(実体)」に補強証拠があれば足りるとする『実体説』に近い立場を示したものと解され、共謀のような主観的・内面的な要素については自白のみによる認定を許容する実務の根拠となる。
事件番号: 昭和41(あ)2757 / 裁判年月日: 昭和42年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀の事実は犯罪事実の一部ではあるが、その認定に際しては本人の自白以外に証拠がない場合でも、判示事実全体として自白以外の補強証拠があれば足りる。共謀の事実のみを被告人の自白により認定しても、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、饗応接待に関する共謀について自白したが、この共謀…