判旨
共謀の事実は犯罪事実の一部ではあるが、その認定に際しては本人の自白以外に証拠がない場合でも、判示事実全体として自白以外の補強証拠があれば足りる。共謀の事実のみを被告人の自白により認定しても、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪事実の一部である「共謀の事実」について、本人の自白以外に補強証拠がない場合に、当該事実を認定することが憲法38条3項に違反するか。
規範
憲法38条3項(及び刑訴法319条2項)の補強証拠の要否について、犯罪事実の全部について個別に補強証拠を必要とするものではなく、自白以外の証拠を総合して判示事実全体(罪となるべき事実の客観的側面)が認定できれば足りる。
重要事実
被告人Aは、饗応接待に関する共謀について自白したが、この共謀の事実自体を直接裏付ける証拠は被告人Aの自白のみであった。原判決は、この共謀の事実をAの自白に基づき認定したが、事件全体としては自白以外の証拠をも総合して犯罪事実を認定していた。これに対し、被告人側は共謀事実の認定に自白以外の証拠がないことは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
共謀は犯罪を構成する要素の一部であるが、補強証拠は個々の具体的構成要件に個別に対応して存在する必要はない。本件において、原判決は共謀の点について被告人の自白を証拠としているが、判示事実全体(犯罪の客観的事実)については、自白以外の証拠を総合して認定していることが認められる。したがって、実質的に自白の真実性が担保されているといえる以上、共謀部分に直接の補強証拠がなくても憲法上の要請には反しない。
結論
共謀の事実について自白以外の証拠がない場合でも、判示事実全体として補強証拠があれば足りるため、本件の事実認定は憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の範囲に関する「実質説(判例)」を再確認する射程を持つ。答案上は、共謀や主観的要件(故意等)について直接の証拠がない場面において、客観的側面を裏付ける補強証拠があれば、当該事実を自白のみで認定できる根拠として引用する。
事件番号: 昭和29(あ)4073 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀の事実は、犯罪の構成要件のすべてについて個別に補強証拠を必要とするものではなく、自白と相まって犯罪事実全体に対する心証を形成できれば、自白のみで認定することが可能である。 第1 事案の概要:被告人は共謀を含む犯罪事実により起訴されたが、第一審において共謀の事実が自白のみに基づき認定された(また…