判旨
共謀の事実を認定するに際し、その証拠が被告人の自白のみであったとしても、憲法38条3項の定める自白の補強証拠を必要とする原則には違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪事実の認定において、共謀の事実を証拠立てるものが被告人の自白のみである場合に、憲法38条3項の補強証拠が必要か、すなわち共謀の事実に独立した補強証拠を要するか。
規範
憲法38条3項が、被告人の自白のみを証拠として有罪とされないと規定する趣旨は、自白の真実性を担保し、不当な圧迫による虚偽自白に基づく誤判を防止する点にある。しかし、犯罪事実のうち「共謀」の事実は、犯行の合意という主観的・内面的な要素を含む性質上、直接的な客観的証拠が得られにくい。そのため、共謀の点について直接の証拠が被告人の自白のみであっても、他の犯罪事実(客観的な実行行為等)について補強証拠が存在し、犯罪の発生が証明されている限り、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人D、E、Fらが関与した犯罪事実について、第一審および原審は共謀の事実を認定した。これに対し弁護人は、共謀の事実を認定する証拠が被告人本人の自白のみであることは、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な事件の詳細は不明であるが、検察官に対する供述調書等が自白を裏付ける証拠として挙げられている状況であった。
あてはめ
最高裁は、当裁判所の過去の判例(昭和22年(れ)153号)を引用し、共謀の点に対する証拠が被告人の自白だけであっても憲法38条3項に違反しないことを確認した。本件においても、原判決が引用する検察官に対する供述調書等は被告人の自白を十分に裏付ける内容を持つものであった。したがって、共謀事実に特化した補強証拠が別途存在しないことをもって憲法違反とすることはできないと判断される。
結論
共謀の点について証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠が必要となる範囲(補強の範囲)に関する判例である。実務上、補強証拠は犯罪事実の全部(全構成要件要素)に及ぶ必要はなく、自白の真実性を担保できる程度の証拠があれば足りると解されている(実質説)。本判決は、この立場から、共謀という内面的な繋がりについては自白のみによる認定を許容するものであり、答案上は補強証拠の要否・範囲を論ずる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和41(あ)2757 / 裁判年月日: 昭和42年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀の事実は犯罪事実の一部ではあるが、その認定に際しては本人の自白以外に証拠がない場合でも、判示事実全体として自白以外の補強証拠があれば足りる。共謀の事実のみを被告人の自白により認定しても、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、饗応接待に関する共謀について自白したが、この共謀…