憲法三八条三項違反の諭旨を欠前提で処理した事例
憲法38条3項
判旨
憲法38条3項の補強証拠は、自白の真実性を担保し、これと相まって公訴事実の存在を推測させる証明力があれば足りる。
問題の所在(論点)
自白のみで有罪とされないための「補強証拠」(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)には、どの程度の証明力が要求されるか。
規範
憲法38条3項が自白のみによる有罪判決を禁止した趣旨は、自白の偏重による誤判の防止と、強制・拷問等の助長を抑止することにある。したがって、補強証拠は、自白が架空のものでないことを保障し、自白と相まって公訴事実(犯罪事実の客観的側面)の存在を相当程度推測させるに足りる証明力を有するものであれば足りる。
重要事実
被告人が起訴された事実(本件公訴事実)に対し、有罪の証拠として被告人の自白が存在した。これに加え、福岡県技術吏員Aが作成した昭和51年12月18日付の鑑定書が証拠として提出された。この鑑定書が、憲法38条3項にいう補強証拠として十分な証明力を有するかが争点となった。
あてはめ
本件における技術吏員A作成の鑑定書の内容は、本件公訴事実の存在を相当程度推測させるに足りる証明力を有すると認められる。この鑑定書は、自白の真実性を客観的に担保する機能を果たしており、自白と合わせて判断することで犯罪事実の存在を肯定し得る質を備えている。したがって、本件鑑定書は適法な補強証拠として許容される。
結論
本件鑑定書には公訴事実の存在を相当程度推測させる証明力があるため、憲法38条3項違反には当たらない。
実務上の射程
司法試験等の答案上は、補強証拠の程度について「自白の真実性を担保し得る客観的事実」であれば足りるという判例の立場を示す際に引用する。本判決は、鑑定書のような科学的・専門的書類が補強証拠としての適格を有することを肯定した一例として活用できる。
事件番号: 昭和49(あ)2054 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法3…