上訴権回復請求及上告申立の各棄却決定に対する特別抗告が不適法とされた事例
刑訴法433条
判旨
上訴権回復および上告申立を棄却する高等裁判所の決定に対しては、高等裁判所への異議申立が認められているため、刑訴法433条に基づく最高裁判所への直接の抗告は許されない。
問題の所在(論点)
上訴権回復および上告申立を棄却する高等裁判所の決定に対し、刑訴法433条1項に基づき直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることの可否。
規範
刑訴法433条に基づき最高裁判所に対し特別に抗告することが許されるのは、その対象である決定又は命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てる手段がない場合に限られる。
重要事実
申立人は、上訴権回復の申立および上告申立をいずれも棄却した高松高等裁判所の決定(原決定)に対し、別途同裁判所に異議の申立を行っていた。しかし、当該異議申立に対する決定を待たず、原決定を対象として直接最高裁判所に抗告を申し立てた。
あてはめ
高等裁判所がした上訴権回復申立および上告申立を棄却する決定については、刑訴法428条2項、364条、414条、375条の規定により、当該高等裁判所に対する異議の申立が認められている。したがって、本件原決定は「刑訴法上不服を申し立てることができない場合」には当たらず、同法433条の抗告の対象とはならない。
事件番号: 昭和62(し)51 / 裁判年月日: 昭和62年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復請求及び特別抗告の申立てを棄却した決定に対し、刑事訴訟法433条に基づく特別抗告を行うことは、即時抗告という他の不服申立手段が存在するため認められない。 第1 事案の概要:申立人は、上訴権回復の請求およびこれと同時に特別抗告の申立てを行ったが、地方裁判所はいずれも棄却した。申立人はこの地…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
特別抗告(刑訴法433条)の補充性を確認する。裁判所の決定に対し他の不服申立手段(異議申立等)が用意されている場合、それを通さずに直接最高裁へ不服を申し立てることはできないという基本原則を、実務上の不服申立経路の選択において示すものである。
事件番号: 昭和38(す)332 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の請求および特別抗告の申立ては、刑事訴訟法に基づき、それぞれ適切な裁判所または原裁判所に対してなされるべきであり、管轄違いや手続違背がある場合は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、東京高等裁判所が下した裁判の執行に関する異議申立の棄却決定に対し、最高裁判所に直接、上訴権…
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
事件番号: 昭和26(し)60 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、刑訴応急措置法18条のように特別に許容された場合に限られる。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法令により特別に最高裁判所への直接の申立…
事件番号: 昭和27(し)76 / 裁判年月日: 昭和27年11月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした上告申立棄却決定や裁判の執行に関する異議申立却下決定に対しては、当該高等裁判所に異議の申立てをすることが認められているため、最高裁判所への特別抗告をすることは許されない。 第1 事案の概要:被告人が高等裁判所に対して行った上告の申立てに対し、当該高等裁判所は、期間経過後であるとして…