再審請求が不適法とされた事例
刑訴規則283条
判旨
上告棄却決定に対する再審請求においては、刑事訴訟規則283条の規定に従い、再審請求の趣意書に原裁判の謄本、証拠書類および証拠物を添付しなければならず、これらを欠く請求は法律上の方式に違反し不適法である。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する再審請求において、刑事訴訟規則283条が定める添付書類の具備を欠く場合に、当該請求が「法律上の方式に違反する」(刑事訴訟法446条)として不適法となるか。
規範
上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑事訴訟法436条1項各号に該当する場合であっても、刑事訴訟規則283条の規定に従うことを要する。具体的には、再審請求の趣意書には、原裁判の謄本、証拠書類および証拠物を添付しなければならない。
重要事実
請求人は、最高裁判所が行った上告棄却決定に対して再審の請求を行った。しかし、当該再審請求に際して提出された趣意書には、原裁判の謄本、証拠書類および証拠物が添付されていなかった。
あてはめ
刑事訴訟規則283条は、上告棄却決定に対する再審請求の手続について、控訴棄却決定に対する再審請求の規定を準用し、必要書類の添付を義務付けている。本件請求人は、趣意書に原裁判の謄本等の必須書類を添付しておらず、同条の定める手続的要件を充足していない。したがって、本件請求は法律上の方式に適合しないものと評価される。
事件番号: 昭和43(き)3 / 裁判年月日: 昭和43年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求は、刑訴規則283条に基づき、趣意書に加えて原決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて管轄裁判所に差し出すべきであり、これらを欠く請求は法令上の方式違反となる。 第1 事案の概要:再審請求人が、裁判所に対して再審の請求を行った。その際、再審請求人は再審請求の趣意書を差し出したが、刑訴規則…
結論
本件再審請求は法律上の方式に違反し不適法であるため、刑事訴訟法446条に基づき棄却される。
実務上の射程
決定に対する再審請求(刑訴法436条)において、規則が定める形式的要件の不備が直ちに却下事由(方式違反)となることを示したものである。実務上、再審請求の申立てにおいては規則レベルの形式要件の遵守が厳格に求められる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和53(き)6 / 裁判年月日: 昭和53年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定に対する再審請求においては、刑訴法436条1項各号の事由があることに加え、刑訴規則283条の定める方式に従い、原裁判の謄本や証拠書類等を添付しなければならない。 第1 事案の概要:請求人は、最高裁判所が行った上告棄却決定(原裁判)に対して再審を請求したが、その再審請求の趣意書において、…
事件番号: 昭和42(き)4 / 裁判年月日: 昭和42年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の手続において、刑訴規則283条が定める添付書類を欠いた請求は、法令上の方式に違反するものとして棄却される。 第1 事案の概要:再審請求人が、再審請求をするにあたり、管轄裁判所に対して再審請求の趣意書のみを差し出した事案である。原決定の謄本、証拠書類、証拠物の添付は行われていなかった。 第…
事件番号: 昭和50(き)3 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した決定に対して再審を請求する場合、刑訴規則283条の規定に基づき、その趣意書に原裁判の謄本や証拠資料等を添付しなければならない。 第1 事案の概要:再審請求人は、最高裁判所が行った上告棄却決定に対して再審の請求を申し立てた。しかし、当該再審請求に係る趣意書には、原裁判(上告棄却決定)の…
事件番号: 昭和44(き)1 / 裁判年月日: 昭和44年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑事訴訟法436条1項所定の事由の主張を欠き、かつ同規則283条所定の手続に違反する請求は、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件において、請求人は最高裁判所に対し再審の請求を行った。しかし、その請求内容には刑事訴訟法436条1項(上訴棄却の確定判決等に対する再審事由)…