判旨
付審判請求において、請求書に証拠の記載を欠き、かつ検察官を経由せず直接裁判所に提出された場合は、刑事訴訟法262条2項及び同規則169条に定める方式に違反し、不適法となる。
問題の所在(論点)
付審判請求において、請求書に証拠の記載を欠き、かつ検察官を経由せずに直接裁判所に提出したことが、刑事訴訟法262条2項および刑事訴訟規則169条に照らして方式違背となるか。
規範
刑事訴訟法262条2項は、付審判請求をなすにあたり、検察官に請求書を差し出さなければならないと規定し、刑事訴訟規則169条は、当該請求書に証拠の記載等を求めている。これらの規定は、適正な手続の履践を担保するための必要的方式であり、これに違反する請求は不適法として却下される。
重要事実
申立人は、付審判請求を行うに際し、以下の態様で手続を行った。第一に、提出した本件付審判請求書には証拠の記載が一切なされていなかった。第二に、法が定める検察官を経由する手続を執ることなく、直接裁判所に対して請求書を差し出した。これに対し、第一審の山形地方裁判所鶴岡支部は方式違反により不適法と判断し、原審もこれを維持したため、申立人が憲法違反を理由に特別抗告した。
あてはめ
本件において、申立人が提出した書面には証拠の記載がなく、これは刑事訴訟規則169条の要求を満たさない。また、法262条2項が検察官経由を求めているのは、検察官に再考の機会を与えつつ手続の明確化を図る趣旨であるところ、裁判所への直接提出はこの法定された経由手続を無視するものである。したがって、本件請求は同法および同規則の所定方式に違反しており、不適法であると解される。
結論
本件付審判請求は方式違反により不適法であり、これを維持した原決定に憲法違反の点はないため、抗告は棄却される。
事件番号: 昭和42(し)17 / 裁判年月日: 昭和42年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求書において、被疑者、犯罪事実、および適式な証拠の記載がない場合は、刑事訴訟法262条2項および刑事訴訟規則169条所定の方式に違反し不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、地方裁判所に対し付審判請求を行ったが、提出された請求書には被疑者が誰であるかの特定がなく、具体的な犯罪事実も記載…
実務上の射程
付審判請求の形式的要件(検察官経由、証拠記載等)の厳格性を認めた事例である。答案作成上は、付審判請求の適法性を論ずる際、法262条2項の「検察官を経由する」という手続的履践の有無を確認する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和46(し)29 / 裁判年月日: 昭和46年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、その対象となる決定又は命令に対して同法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した原決定に対し、刑事訴訟法419条及び421条に基づき、当該高等裁判所に対して通常の抗告を申し立てること…
事件番号: 平成16(し)208 / 裁判年月日: 平成16年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法366条1項に規定される在監者の上訴申立てに関する特則(監獄差し出し主義)は、付審判請求には準用も類推適用もされない。 第1 事案の概要:在監者である抗告人が付審判請求を行った際、刑事訴訟法366条1項の類推適用を前提として、監獄の長等への提出時をもって請求期間内の申立てと認められるべき…
事件番号: 昭和56(し)52 / 裁判年月日: 昭和56年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求事件の特別抗告において、在監者が上訴申立書を監獄の長又はその代理者に差し出した時に上訴の提起があったものとみなす刑事訴訟法366条1項(在監者特則)は、準用ないし類推適用されない。 第1 事案の概要:申立人は付審判請求事件の特別抗告を申し立てようとした在監者である。抗告期間の最終日である…
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…