高等裁判所が刑訴第四一四条、第三七五条によりなした上告申立棄却決定に対して、最高裁判所に特別抗告をなすことは許されない。
高等裁判所が刑訴第四一四条第三七五条によりなした上告申立棄却決定と特別抗告
刑訴法414条,刑訴法375条,刑訴法428条1項,刑訴法428条2項,刑訴法433条
判旨
高等裁判所がした上告申立棄却決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づき同裁判所に異議の申立てをすべきであり、最高裁判所への特別抗告(同法433条1項)をすることはできない。
問題の所在(論点)
高等裁判所が法414条・375条の規定を準用して行った「上告申立棄却決定」に対し、最高裁判所へ特別抗告を提起することの可否が問われた。
規範
高等裁判所の決定に対して最高裁判所に提起できる抗告は、原則として刑事訴訟法433条1項の特別抗告に限られる。ただし、高等裁判所が法414条・375条により行った上告申立棄却決定については、法428条2項により当該高等裁判所への異議申立てが認められているため、法433条1項の不服申立ての制限(他に不服を申し立てることができない場合)に該当し、特別抗告をすることはできない。
重要事実
抗告人は、高等裁判所が刑事訴訟法414条・375条の規定に基づき、適法な上告申立てではないとして行った上告申立棄却決定に対し、不服を申し立てるべく最高裁判所に抗告を提起した。
事件番号: 昭和26(れ)2284 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断された。また、最高…
あてはめ
刑事訴訟法433条1項は、特別抗告の対象を「この法律により不服を申し立てることができない決定」としている。本件の原決定である高等裁判所の上告申立棄却決定は、法428条2項の「第四百十四条の規定により準用される第三百七十五条の規定による決定」に該当し、同裁判所に対する異議申立ての対象となる。したがって、別に不服申立ての手段が用意されている本件決定に対しては、特別抗告を提起する余地はない。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事手続における不服申立経路の適法性を判断する際の基本判例である。高等裁判所の決定であっても、法428条2項により「異議申立て」が認められる類型(準用375条の棄却決定等)については、特別抗告の対象外となることを明示した。実務上、上告棄却に対する不服申立ての形式を誤らないための峻別に用いられる。
事件番号: 昭和26(れ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所…
事件番号: 昭和27(み)2 / 裁判年月日: 昭和27年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立てにつき、申立ての理由がない場合には、裁判所は決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aに対する物価統制令違反、被告人Bに対する物価統制令違反および臨時物資需給調整法違反の被告事件に関し、昭和26年12月25日に最高裁判所が下した判決に対し、弁護人から判決訂正の…
事件番号: 昭和26(れ)674 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について刑事訴訟法405条の事由に該当しないとし、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、被告人が主張…