所有権留保の特約を付して、自動車を代金月賦払いにより売り渡した者は、特段の事情のないかぎり、販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するものにすぎず、自動車を買主に引き渡しその使用に委ねた以上、自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。
所有権留保約款付月賦販売による自動車の売主と自動車損害賠償保障法三条の運行供用者
自動車損害賠償保障法3条
判旨
所有権留保付売買における売主は、特段の事情のない限り、自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」には当たらない。売主による所有権の留保は代金債権確保の目的にすぎず、車両の運行支配や運行利益が売主に帰属するとは認められないためである。
問題の所在(論点)
自動車の所有権留保付売買において、売主(所有権留保者)が自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当するか。
規範
自賠法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、当該自動車の運行を支配し(運行支配)、その運行による利益が自己に帰属する(運行利益)者をいう。所有権留保の特約を付して自動車を売り渡した者は、特段の事情のない限り、販売代金債権の確保のためにのみ所有権を留保するにすぎず、車両を買主に引き渡してその使用に委ねた以上、運行支配および運行利益を有する者には当たらない。
重要事実
売主である上告人は、買主との間で所有権留保の特約を付した自動車代金月賦払売買契約を締結した。上告人は本件自動車を買主に引き渡し、その使用を全面的に委ねていたが、代金完済前であったため、登録上の名義または所有権を自己に留保していた。その後、当該自動車の運行により事故が発生し、上告人の運行供用者責任が問われた。
あてはめ
本件における売主は、所有権を留保しているものの、その目的はあくまで販売代金債権の回収を担保することにある。車両は既に買主に引き渡されており、実際の管理・使用は買主の裁量に委ねられている。したがって、売主は当該自動車の使用について直接的な支配権(運行支配)を行使できる立場になく、また、その運行により生じる利益(運行利益)を享受しているともいえない。特段の事情がない限り、形式的な所有権のみを理由に運行供用者性を認めることはできない。
結論
所有権留保売主は、原則として運行供用者には当たらない。したがって、本件上告人の損害賠償責任を否定した原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
所有権留保付売買の売主や、同様の担保的機能を有するオートローン会社、ファイナンス・リースにおける貸主の運行供用者性を否定する際のリーディングケースである。ただし、車両の返還を受けている場合や、事実上の管理・運営に関与している等の「特段の事情」がある場合には、運行支配が認められ得る点に留意が必要である。
事件番号: 昭和45(オ)678 / 裁判年月日: 昭和46年1月26日 / 結論: 棄却
貨物自動車の借主が運転中に事故を起こした場合において、貸主は、右自動車を日常の業務に使用していたが、退職直後の被用者である借主をして、身廻品を実家に運搬して寮を明け渡させる目的をもつて、無償で、かつ、二日後に返還を受ける約束のもとに、運行に関する指示をし、所要の量の約半分のガソリンを与え、貸主の負担で整備を完了したうえ…