金融機関が保証人の代理人との間で代理人を借主とする取引元本極度額の定めのない継続的取引契約上の債務につき保証極度額および保証期間の制限のない連帯保証契約を締結するにあたつては、代理人が本人の実印を所持している場合においても、他に代理権の存在を信ずるに足りる事情のないかぎり、本人に対し保証の限度等について照会するなどしてその意思を確かめる義務があり、これを怠つて代理人が実印を所持していたことのみにより代理権があるものと信じたにすぎないときは、いまだ民法一一〇条にいう代理権ありと信ずべき正当の理由がある場合にあたるとはいえない。
本人の実印を所持する代理人と金融機関との間で継続的取引契約上の債務につき締結された連帯保証契約と民法一一〇条の代理権ありと信ずべき正当の理由の有無
民法110条
判旨
金融機関が、保証極度額や保証期間の定めのない継続的保証契約を締結する場合、代理人と称する者が本人の実印を所持していても、本人に保証の限度等を確認するなどの措置を講じない限り、代理権があると信ずべき「正当な理由」があるとは認められない。
問題の所在(論点)
代理人が本人の実印を所持して権限外の代理行為を行った場合、相手方が金融機関であり、かつ契約内容が極度額等の定めのない継続的保証契約であるときに、民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理権の存在を信じたことにつき、善意無過失であることをいう。特に金融機関が、保証人の責任範囲が巨額になり得る保証極度額や期間の制限のない継続的保証契約を締結する場合には、代理人と称する者が実印を所持している一事をもって足りず、他に信頼すべき事情がない限り、本人に対し保証の限度等について一応照会しその意思を確かめる義務がある。この措置を怠れば、特段の事情のない限り、正当な理由があるとは認められない。
重要事実
亡Dは、Eから信用保証協会に対する50万円の借入れの保証人となることを依頼され、実印を交付して代理権を授与した。しかし、Eは被上告組合(金融機関)との間で、上記権限を越えて、取引元本極度額や保証期間の記載がない手形取引約定書に基づく連帯保証契約をDの代理人として締結した。被上告組合は、EがDの実印を所持していたことから代理権があると信じ、D本人への面談や問い合わせによる確認措置を一切講じなかった。
あてはめ
本件保証契約は、取引元本極度額、保証極度額、保証期間のいずれも記載がない継続的取引上の保証であり、保証人の責任が巨額となり、きわめて酷な結果を招くことが予想される。このような態様の契約において、金融機関である被上告組合は、Eが実印を所持していたとしても、他に信頼に足りる特段の事情がない限り、D本人に保証の限度等を照会して意思確認する義務があったといえる。本件では、被上告組合がかかる確認措置を全く講じていないため、実印の所持という一事のみをもって代理権があると信じたことにつき、正当な理由があるとは認められない。
結論
被上告組合に「正当な理由」があるとした原判決には民法110条の解釈の誤りがあり、表見代理の成立を認めることはできない。
実務上の射程
金融機関のような専門的知識を有する者が相手方となる場合、単なる「実印の所持」だけでは110条の正当な理由を基礎付けるには不十分であり、契約の重大性に応じた本人への確認義務(調査照会義務)を課す判例である。答案上は、相手方がプロであることや契約の不利益性を指摘し、判断基準を厳格化する文脈で使用する。
事件番号: 昭和45(オ)707 / 裁判年月日: 昭和46年4月20日 / 結論: 破棄差戻
債権者甲信用金庫、債務者乙間の元本六〇万円の準消費貸借契約に関し、丙が丁の代理人として右債務につき連帯保証をした場合において、丁がかつて丙に他の契約の補正に関連して実印を交付し代理権を与えたことがあつたにすぎず、右連帯保証につき代理権を与えたことがなかつたとしても、甲は右連帯保証がされる約一年二か月前に丁の連帯保証のも…