意匠法三条二項は、同一又は類似の物品の意匠についても適用がある。
同一又は類似の物品の意匠と意匠法三条二項の適用
意匠法3条
判旨
意匠法3条2項は、物品の同一・類似を問わず、公知の意匠に基づき当業者が容易に創作できた意匠の登録を排除する規定であり、同一または類似の物品に関する意匠相互間であっても同項の適用は排除されない。
問題の所在(論点)
同一または類似の物品に関する意匠相互間において、意匠法3条2項に基づく創作容易性の判断を行う余地があるか。意匠法3条1項と2項の適用関係が問題となる。
規範
意匠法3条1項3号は、一般需要者の視点から物品の共通性を前提とした美感の類否を判断するのに対し、同条2項は、物品の枠を超え、当業者の視点から公知のモチーフに基づく創作の容易性を判断するものである。したがって、同一または類似の物品に関する意匠間であっても、同条2項の適用はあり得る。ただし、類似かつ創作容易な場合は、3条2項カッコ書の規定により同条1項3号が優先的に適用される。
重要事実
ホースに関する登録意匠(本件登録意匠)につき、同一分野の引用意匠等に基づき容易に創作できたものであるから意匠法3条2項に該当し無効であると主張された事案。原審は、同一分野の物品については専ら3条1項によるべきで2項を適用する余地はないと判断したため、その解釈の当否が争点となった。
あてはめ
本件登録意匠は、隆起した螺旋状筋条による無地の斜縞と、網目模様の斜縞が長手方向に交互に現出する構成である。これは引用意匠等とは全く異なる意匠的効果を有しており、着想に独創性が認められる。したがって、たとえ物品が同一・類似の範囲内であったとしても、引用意匠等の形状・模様等の結合から当業者が容易に創作できたものとはいえない。
結論
同一または類似の物品間でも意匠法3条2項は適用されるが、本件登録意匠は創作容易とは認められないため、同項に該当するとした上告人の主張は排斥される。
実務上の射程
物品が同一・類似であっても、意匠が非類似であれば直ちに登録が認められるわけではなく、別途3条2項による創作容易性の検討が必要であることを示す。答案上は、3条1項3号の類否判断と、3条2項の創作容易性判断を峻別して論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和33(オ)817 / 裁判年月日: 昭和35年4月21日 / 結論: 棄却
自己の有する原登録意匠の類似意匠としての登録出願があつた場合において、出願の意匠がその出願前国内に頒布された刊行物に記載された原登録意匠に類似しない第三者の意匠に類似するときは、右出願意匠は、もはや新規性を有するものとはいい得ず、従つて右意匠が原登録意匠に類似するかどうかの判定をまつまでもなく、その登録は許されないもの…