自動三輪車の運転者が、前方注視業務を怠つた過失により、道路上において歩行者に衝突し、同人を附近用水路に顛落させて頭部打撲挫創等の重傷(約三時間後に死亡)を負わせた場合、直ちに車の運転を停止して近所の人に援助を求め、同人等と協力して被害者を用水路より道路上に引き上げたが、その事故の重大であることに気づいて現場より逃れようと考え、救護に当つた人達から直ちに被害者を病院まで運ぶよう要請されたにもかかわらず、車が故障していると称してこれを拒絶し、そのまま右自動三輪車を運転して立ち去つたときは、道路交通法第七二条第一項前段にいう負傷者を救護した場合に当らない。
道路交通法第七二条第一項前段にいう負傷者を救護した場合に当らないとされた事例。
道路交通法72条1項
判旨
道路交通法72条1項前段の救護義務に関し、起訴状にその事実及び罰条が記載されている以上、当該事実は公訴事実に包含され審判の対象となる。また、同条の負傷者救護義務に当たらないとした原判決の判断は相当である。
問題の所在(論点)
1. 起訴状に事実と罰条が記載されている場合に、救護義務違反の事実が公訴事実に包含され、審判の対象となるか。2. 被告人の行為が道路交通法72条1項前段の「救護」に該当するか。
規範
道路交通法72条1項前段の定める救護義務違反の成否については、起訴状に当該事実および罰条が記載されている場合には、同事実は公訴事実に包含される。また、同条にいう「救護」とは、負傷者の負傷の程度に応じ、速やかに適切な応急処置を施し、医療機関に搬送するなどの措置を講ずることを指す。
重要事実
被告人が道路交通法上の交通事故を起こした際、起訴状には救護義務違反の事実及びこれに対する罰条が記載されていた。第一審判決はこれを審判の対象とし、被告人の行為が同法72条1項前段にいう負傷者の救護に当たらないと判断した。弁護人は、当該事実が審判の対象に含まれるか否か、および救護義務の解釈について争い上告した。
事件番号: 昭和37(あ)502 / 裁判年月日: 昭和38年4月17日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者が、いわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反と同項後段違反の各罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきである。
あてはめ
1. 本件起訴状には救護義務違反の事実及び罰条が明記されている。したがって、当該事実は当然に公訴事実に包含されており、第一審がこれを審判の対象としたことに手続上の違法はない。2. 被告人の具体的な所為の内容は判決文からは不明であるが、原判決が被告人の行為を同法72条1項前段の救護に当たらないとした判断は相当と認められる。
結論
被告人の行為は道路交通法72条1項前段の救護義務違反に該当し、当該事実は審判の対象として適法に処理されている。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
起訴状に事実と罰条の記載がある場合の審判対象の確定に関する基準を示す。また、形式的な立ち去りだけでなく、実質的に「救護」と言える措置を講じていない場合に救護義務違反が成立することを再認するものである。
事件番号: 昭和47(あ)1600 / 裁判年月日: 昭和48年2月15日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは等裁判所大法廷判決(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日言渡、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかである。
事件番号: 昭和43(あ)1388 / 裁判年月日: 昭和44年7月7日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」とは、死亡していることが一見明白な者を除き、車両等の交通によつて負傷したすべての者を含む。
事件番号: 昭和37(あ)1918 / 裁判年月日: 昭和38年7月19日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者等が、交通事故を起しながらいわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段の救護等の義務違反の罪と同項後段の報告義務違反の罪とが成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(あ)第五〇二号、同三八年四月一七日宣告)の示すところである。してみると、これ…
事件番号: 昭和38(あ)10 / 裁判年月日: 昭和39年9月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通事故(いわゆる「ひき逃げ」)において、車両等の運転者が負う道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪は、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人が車両等の運転中に交通事故を起こしたが、負傷者を救護する等の措置を講じず、かつ警察官等への報告も行わずに現場から立…