国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,原爆医療法に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者が国外に居住地を移した場合には,原爆特別措置法は適用されず,同法に基づく健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達(昭和49年7月22日衛発第402号各都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長あて厚生省公衆衛生局長通達)を作成,発出し,その後,上記二法を統合する形で被爆者援護法が制定された後も,平成15年3月まで上記通達に従った取扱いを継続したことは,次の(1),(2)などの判示の事情の下においては,公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり,当該担当者には過失がある。 (1) 国の担当者は,原爆医療法及び原爆特別措置法について,当初,国内に居住関係を有する被爆者に対してのみ適用されるものであって国外に居住する在外被爆者に対しては一切適用されないとの解釈の下に,その運用を行ってきたが,上記通達発出の時点では,被爆者が国内に居住関係を有することは原爆医療法の適用要件ではないとする司法判断を受けて,従前の解釈及び運用が上記二法の客観的な解釈として正当なものといえるか否かを改めて検討した結果,従前の解釈及び運用が法律上の根拠を欠くことを認識するに至り,これを改め,在外被爆者に対しても,一定の場合には,上記二法の適用を認め,健康管理手当等の支給要件に該当すれば支給認定をするという取扱いを採用していた。 (2) 国の担当者は,上記検討の機会に,その職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていれば,手当等の支給に関する他の制度においては国内に住所や居住地を有することが支給要件とされている場合には法律にその旨明記されるのが通例であることとの整合性等の観点から,被爆者の国外への居住地の移転という法律に明記されていない事由によって健康管理手当等の受給権が失われることになるという法解釈は,その正当性が疑問とされざるを得ないものであることを当然に認識することが可能であったのに,そのような法解釈の下に上記通達を発出し,これに従い,健康管理手当等の受給権を取得した在外被爆者は出国と同時にその受給権を失うものとする取扱いを継続した。 (反対意見がある。)
国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,当該担当者に過失があるとされた事例
国家賠償法1条1項,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(原爆医療法)2条,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(原爆医療法)3条,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(原爆特別措置法)5条,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)1条,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)2条,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)27条
判旨
在外被爆者に対する医療費支給等を否定した厚生省の通達及びその維持は、当時の法状況に照らし、職務上の注意義務に違反する違法なものとして国家賠償法1条1項の責任を負う。
問題の所在(論点)
原爆医療法等の適用対象を日本国内居住者に限定した402号通達の発出及び維持が、国家賠償法1条1項の職務上の注意義務違反(違法)にあたるか。
規範
国家賠償法1条1項にいう公務員の職務上の法的義務違反としての違法性は、単に公務員の行為が法令に違反するだけでなく、その公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたといえるか否かによって判断される。法令の解釈が困難な場合、その解釈が客観的に正当な根拠を有していれば直ちに違法とはいえないが、法の趣旨、文言、他法令との均衡から見て明らかに誤った解釈に基づき行政権を行使した場合は、注意義務違反を免れない。
重要事実
厚生省長官は、原爆医療法(昭和32年制定)の適用について、被爆者が日本国外に居住地を移した場合には同法の適用がなくなると解釈し、これを内容とする通達(402号通達)を発出した。同法には居住地による制限の明文規定はなく、また「被爆者」として認定された者が国外に出たことでその地位を失うとする規定も存在しなかった。一方で、他の社会保障関係の法律(児童扶養手当法等)には、国外転出を支給停止事由とする明文規定が置かれていた。被爆者である原告らは、国外居住を理由に医療費支給等を拒絶され続け、精神的・身体的苦痛を受けた。
あてはめ
まず、原爆医療法には「日本国内に居住すること」を要件とする明文規定がなく、同法の趣旨が被爆者の人道的救済にあることに鑑みれば、国外居住を理由とした支給停止は法の解釈を逸脱している。次に、他法令では国外転出による資格喪失が明文化されていることとの比較からも、本法に規定がない以上、同様の制限を課すことは困難である。厚生省担当者は、法の文言や他法令との対比を慎重に検討すれば、通達の解釈が誤りであることは十分に認識可能であったといえる。したがって、客観的に正当な理由なく、明らかに法の趣旨に反する解釈を維持し続けたことは、職務上の注意義務を怠ったものと評価される。
結論
402号通達を発出し、かつ長期間にわたりこれを是正しなかったことは、国家賠償法1条1項にいう違法な職務執行にあたり、国は損害賠償責任を負う。
実務上の射程
法令に明文のない制限を課す行政解釈(通達)が、法の趣旨や他法令との整合性から見て明らかに合理性を欠く場合、国家賠償法上の違法性が認められることを示した。特に行政権による「不作為」や「誤った通達の維持」を問題にする際のリーディングケースとなる。
事件番号: 平成17(受)530 / 裁判年月日: 平成18年4月20日 / 結論: 棄却
1 静岡県公文書の開示に関する条例(平成元年静岡県条例第15号。平成12年静岡県条例第58号による全部改正前のもの)に基づき開示請求がされた公文書に記載された情報が虚偽であった場合において,同条例には開示請求に係る公文書の記載内容の真否を調査すべき旨の定めはなく,かえって,公文書の開示の可否は原則として開示請求書を受理…