法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は,利得した物を第三者に売却処分した場合には,損失者に対し,原則として,売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。
法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が利得した物を第三者に売却処分した場合に負う不当利得返還義務の内容
民法703条
判旨
受益者が法律上の原因なく利得した代替性のある物を第三者に売却処分した場合、返還すべき不当利得の額は、原則として売却代金相当額である。物の価格の変動にかかわらず、現に受けた利益を基準とすることが、公平の観念及び不当利得制度の本質に合致する。
問題の所在(論点)
法律上の原因なく代替物(上場株式等)を取得した受益者が、これを第三者に売却処分した場合、民法703条に基づき返還すべき「利得」の額をいかなる時点の価格で算定すべきか。口頭弁論終結時の時価か、あるいは実際の売却代金かが問題となる。
規範
不当利得制度は公平の観念に基づき利得の返還を命じるものである。受益者が法律上の原因なく代替性のある物を利得し、これを第三者に売却処分した場合には、損失者に対し、原則として「売却代金相当額」の不当利得返還義務を負う。口頭弁論終結時の時価を基準とすると、価格の下落時に受益者が利得を保持し、高騰時に現存利益を超える義務を負うことになり、公平の見地及び受領した利益を返還するという制度の本質に適合しないためである。
重要事実
上告人らは他社株転換特約付社債を通じて親株式を取得したが、名義書換を失念した。その後、株式分割により発行された新株式が、株主名簿上の株主であった被上告人に交付された。被上告人はこの新株式を市場で売却し、売却代金と配当金を受領した。上告人らは被上告人に対し、不当利得返還請求として売却代金等の支払いを求めたが、原審は代替性のある株式の不当利得は原則として「口頭弁論終結時(またはそれに近い時点)の価格」で算定すべきとして、売却時より低い時価に基づき請求を一部棄却した。
あてはめ
本件において、被上告人は法律上の原因なく本件新株式及び配当金を取得しており、これによって上告人らに損失を及ぼした。被上告人は当該新株式を既に第三者に売却している。不当利得制度の趣旨に照らせば、売却後の価格変動により返還額が増減することは公平ではない。したがって、被上告人が現に得た利益である「売却代金相当額」及び配当金を返還すべきである。本件において、売却代金等の合計額から既払金を控除した額について返還義務を認めるのが相当である。
結論
被上告人は上告人らに対し、新株式の売却代金及び配当金の合計相当額(から既払額を差し引いた額)を不当利得として返還する義務を負う。原判決を変更し、売却代金を基準とした上告人らの請求を認容する。
実務上の射程
代替物(株式や地金等)の不当利得において、目的物が処分された場合の返還範囲を確定させた重要判例である。答案上は、目的物が現存しない場合の「利益」の特定において、目的物そのものではなく「売却代金」を基準とすることを明示する。これにより価格変動リスクを受益者・損失者のいずれにも過度に負わせない論理として活用できる。
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