判旨
証拠の取捨選択や事実認定に関する非難、および量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審の専権事項である証拠の取捨選択に対する非難や、量刑不当の主張が、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟において、証拠の取捨選択は原審の専権に属する事項であり、これに基づく事実誤認の主張や、単なる量刑不当の主張は、法律上の適法な上告理由を構成しない(旧刑事訴訟法下における応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人が原判決の証拠取捨選択および事実認定を非難し、あわせて量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の主張は、原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難し、事実誤認を主張するものである。また、量刑不当の主張も含まれている。これらは、いずれも刑事訴訟応急措置法13条2項に照らし、法律上の上告理由とは認められない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の制限に関する初期の判例。現代の刑事訴訟法405条等における上告理由の限定性(憲法違反・判例違反)を理解する上での基礎となるが、本判決文自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっている。
事件番号: 昭和26(れ)477 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容が実質的に原判決の量刑が不当であるという点に尽きていた事案である。 第2 問題の所在(論点):上告趣意が単なる量刑不当の…
事件番号: 昭和26(れ)316 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原審の判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、一審および二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。 第2 問…
事件番号: 昭和26(れ)157 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書において、原判決における事実の認定に誤りがあること、および、宣告された刑の量定が不当に重いことを主張した。 第2…
事件番号: 昭和25(れ)1922 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として量刑不当のみを主張することは、旧刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実や原判決の刑期等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和26(あ)1331 / 裁判年月日: 昭和26年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に刑訴法411条の適用を主張するにとどまり適法な上告理由に当たらないこと、及び記録上同条を適用すべき事由がないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびB側からなされた各上告について、弁護人による上告趣意の一部が判例違反を主張していたが、その実…