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目次

  1. 11. 昭和25・26年に関係する主要法令の概要
  2. 1.11‑1. 年齢計算に関する明治三十五年法律第五十号
  3. 1.21‑2. 国家公務員共済組合法改訂(昭和二十六年法律第三百八号)
  4. 1.31‑3. 公債特例法(昭和五十五年法律第三十七号)
  5. 22. 判例で示された重要な論点
  6. 2.12‑1. 占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)と免訴
  7. 2.22‑2. 物価統制令違反と大赦の関係
  8. 2.32‑3. 年金額改定における他法令の準用
  9. 33. 司法試験での出題傾向と学習のポイント
  10. 4まとめ
  11. 5出典
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司法試験2026-06-288分

昭和25・26年のやつは?をわかりやすく解説

昭和25年・26年に制定された法令と最高裁判例を整理し、司法試験・予備試験で頻出する“やつは”に関するポイントを解説します。

先に結論

昭和25年・26年に制定された法令と最高裁判例を整理し、司法試験・予備試験で頻出する“やつは”に関するポイントを解説します。

この記事でわかること

  • ・昭和25・26年に制定された主要法令と判例の概要をコンパクトに整理。
  • ・司法試験で出題されやすい“やつは”の論点と解答のヒントを提示。
  • ・学習実務に活かすための具体的なチェックポイントを提示。

この記事は、昭和25年・26年に制定された法令や最高裁判例の要点を整理し、司法試験・予備試験で頻出する“やつは”に関する疑問に答えるものです。

1. 昭和25・26年に関係する主要法令の概要#

1‑1. 年齢計算に関する明治三十五年法律第五十号#

明治三十五年法律第五十号は「年齢計算ニ関スル法律」として、年齢は出生の日から起算する旨を定めています(明治三十五年法律第五十号)。民法第143条の計算方法にも準用され、年金受給開始年齢の算定根拠となります。

1‑2. 国家公務員共済組合法改訂(昭和二十六年法律第三百八号)#

この法律は、給与改訂に伴う年金額の改定を規定し、仮定俸給を基準にした算定方法が示されています(昭和二十六年法律第三百八号)。特に第1条第1項で「昭和二十五年12月31日以前の俸給」を基準にした改定が明記されています。

1‑3. 公債特例法(昭和五十五年法律第三十七号)#

公債発行の時期と会計年度所属区分の特例を定め、昭和五十六年6月30日までの発行が可能で、同年4月1日以降に発行された公債は昭和五十五年度の歳入とみなされます(昭和五十五年法律第三十七号)。財政論点での出題例が散見されます。

2. 判例で示された重要な論点#

2‑1. 占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)と免訴#

最高裁判例 昭和25(れ)1118号 では、占領下で制定された政令が平和条約発効により失効し、刑事訴訟法337条2号 に基づく免訴が認められました(最高裁判所:昭和25年政令325号違反判例1)。この判断は「やつは」問題で、法的根拠の存続期間を問う際の重要指針です。

2‑2. 物価統制令違反と大赦の関係#

昭和27年(あ)3036号 判例では、物価統制令違反に対し大赦が実施された場合、刑訴法337条3号 により免訴が必要とされました(最高裁判所:物価統制令違反判例)。年金や物価調整に関する法改正のタイミングを考える際の参考になります。

2‑3. 年金額改定における他法令の準用#

昭和二十六年度の年金改定規定は、日本専売公社法・日本国有鉄道法・日本電信電話公社法等の準用規定が多数絡む点が判例で指摘されています(同上法令第1条第2項参照)。実務上、複数法令の関係を整理できるかが得点源です。

3. 司法試験での出題傾向と学習のポイント#

| 出題テーマ | 代表条文・判例 | 学習のポイント | |---|---|---| | 年齢計算の起算日 | 明治三十五年法律第五十号 | 「出生の日から起算」かつ民法第143条との関係を暗記 | | 年金額改定の算定基準 | 昭和二十六年法律第三百八号 | 仮定俸給表の読み方と「昭和二十五年以前」か「以後」かの区分 | | 占領下の特別法の失効 | 最高裁判例昭和25(れ)1118号 | 337条2号適用要件(法令廃止の時点)を整理 | | 公債特例の会計年度帰属 | 昭和五十五年法律第三十七号 | 発行日と会計年度のリンクを把握 |

学習のコツ

  1. 条文番号と要旨をセットで暗記する(例:第1条第1項=給与改訂前の基準)。
  2. 判例の争点を「法的根拠の存続」か「適用範囲」かで分類し、問題文に合わせて選択できるようにする。
  3. 年金・公債のように複数法令が交錯する分野は、表形式で整理すると視覚的に把握しやすい。

まとめ#

  • 昭和25・26年は、年齢計算、年金改定、特例公債といった実務的要素が集中した時期です。
  • 主要法令は明治三十五年法律第五十号と昭和二十六年法律第三百八号が中心で、判例は昭和25年政令325号違反に関する最高裁判例が代表的です。
  • 司法試験では、条文の「何が」「いつ」適用されるか、そして判例が示す法令の存続・失効の概念を正確に説明できるかが鍵となります。

出典#

  • 明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
  • 昭和二十六年法律第三百八号(年金額改定に関する法律)
  • 昭和五十五年法律第三十七号(公債の発行の特例に関する法律)
  • 最高裁判所:昭和25年政令325号違反判例1(昭和25(れ)1118)
  • 最高裁判所:物価統制令違反判例(昭和27年(あ)3036)

よくある質問

昭和25年・26年の法令で特に重要なのはどれですか?

年齢計算に関する明治三十五年法律第五十号や、国家公務員共済組合法の改訂に関する昭和二十六年法律第三百八号が、年金算定や年齢要件の問題で頻出です。

“やつは”に関わる最高裁判例は何がありますか?

昭和25年政令325号違反に係る最高裁判例(例:昭和25(れ)1118号)では、占領目的阻害行為の廃止と刑事訴訟法337条2号適用が争点となっています。

司法試験での出題傾向はどうなっていますか?

法令の条文解釈と判例の適用が同時に問われるケースが多く、特に年金額算定や年齢計算の実務的な取り扱いが出題ポイントです。

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