判旨
刑の量定に関する不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審が裁量権の範囲内で行った刑の量定の不当を主張することが、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に該当するか。
規範
刑の量定は裁判所の裁量権の範囲内で行われるものであり、その不当をいうことは、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を構成しない。また、職権による破棄(同法411条)が必要と認められる特段の事情がない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
弁護人が原審の刑の量定を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や原審の判断内容の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人は原審の量刑を非難しているが、これは裁判所の広範な裁量に属する事項に対する不服にすぎない。したがって、法405条が定める限定的な上告事由のいずれにも該当しない。さらに、刑の不当が著しく、職権をもって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(法411条2号)も、本件においては認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑不当は刑事訴訟法上、控訴理由(381条)にはなるが上告理由(405条)にはならないという実務上の大原則を確認するものである。答案上は、量刑に関する主張がなされた際、上告審の審査対象を論ずる場面で使用する。量刑が極端に不当な場合に限り、411条2号による救済の可能性がある点を補足する程度で足りる。
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和25(あ)835 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事案である。判旨の内容は、個別の法律論を示すものではなく、上告適格の有無を形式的に判断したにとどまる。 第1 事案の概要:本件において被告人側から提出された上告趣意について、最高裁判所が記録を精査したところ、…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…
事件番号: 昭和25(れ)1275 / 裁判年月日: 昭和25年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決の違法を主張するものでない場合には、上告の適法な理由とはならないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、上告趣意書を提出したが、その内容が原判決の違法を主張するものではなかった。 第2 問題の所在(論点):上告趣意において原判決の違法を主張していな…
事件番号: 昭和25(あ)1583 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した事案である。被告人は上告趣意書を提出…