判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する制限)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当のみを理由とする上告が、上告適法の理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるためには、憲法違反、判例違反、または法令の解釈に関する重大な誤り等の特定の事由が必要であり、単に刑の量定が不当であるという主張はこれに含まれない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の量刑が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件における被告人および弁護人の上告趣意は、実質的に原判決の量刑が不適当であると不服を述べるものである。これは、当時の上告理由を制限していた刑事訴訟法応急措置法13条2項に照らすと、適法な上告事由を構成しない。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条においても、量刑不当は原則として適法な上告理由とはならず、本判決はその基本的な解釈指針を示すものである。司法試験においては、上告受理の要件や上告理由の限定性を論じる際の前提として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の量刑が重すぎるとして、弁護人が上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、法的に適法な上告理由として認められるか。 第3 規範:上告審において量…
事件番号: 昭和26(れ)116 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事手続(刑事訴訟法応急措置法)において適法な上…
事件番号: 昭和25(れ)1582 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が一審・二審の判決に対し、刑の重すぎることを不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑の不当を主たる上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、最高…
事件番号: 昭和26(れ)23 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑法訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」が、上告審における適法な上告理…
事件番号: 昭和25(れ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告において、被告人の主張が単なる事実誤認及び量刑不当に帰する場合、当時の特別法(刑訴応急措置法)に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対して不服を申し立て、上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原判決の認定した事実が誤っていると…